本文
相続等で戸籍を請求するとき
銀行の預金や株の相続、不動産の相続登記などの手続きには、提出先からさまざまな戸籍の証明書が要求されることがあります。
このページでは、一般的な相続手続きの「戸籍のさかのぼり方」と「必要とされる戸籍の種類」。相続手続きに利用できる法務局の「法定相続情報証明制度」について説明します。
※必要な証明書の詳細は各提出機関にご確認ください。
戸籍のさかのぼり方
相続人を確定するためには、亡くなられた人の出生から死亡までの全てを調査する必要がありますが、法律の改正等による戸籍の改製や家督相続等により、連続する複数の戸籍が存在する場合がありますので、それらをさかのぼって全て取得することになります。
1.死亡時の本籍地で、亡くなられた人の記載がある連続した戸籍をすべて請求する。
※請求書には「出生から死亡まですべての戸籍を○通ずつ必要」と記入。
2.すべてそろわない場合、取得した一番古い戸籍で従前の本籍地を確認し、そちらへ戸籍を請求する。
3.1と2を繰り返し、出生時点の戸籍までさかのぼって請求する。
必要とされる戸籍の種類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円 現在の戸籍(亡くなられた人以外に同一戸籍内に生存している人がいる戸籍)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円 戸籍に記載されている人が死亡、婚姻、転籍などして誰もいなくなった戸籍
- 改製原戸籍・750円 法律の改正やコンピュータ化によって何度か改製されており、その改製される前の戸籍。八千代市では平成15年1月11日にコンピュータ化(平成改製原戸籍)
法務局の法定相続情報証明制度が便利です
法務局では、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」の取扱いを行っています。
この制度は、被相続人(亡くなられた方)の相続関係を1通の書類で証明するもので、法務局に必要な書類を提出すると、登記官が相続手続きに必要な証明書(法定相続情報一覧図)を無料で交付します。
この制度を利用することで、相続手続を取り扱う各種窓口に戸籍謄本等を何度も提出し直す必要がなくなり、時間がかかる相続手続が簡素化でき、相続人の負担軽減になります。
詳しくは、法務局のホームページをご覧ください。
- 「法定相続情報証明制度」について(別ウィンドウで開く)<外部リンク>