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不受理申出
不受理申出制度とは、届出によって効果が生ずる婚姻等について、本人の知らない間に虚偽の届出が受理され戸籍に真実でない記載がされることを防ぐために設けられた制度です。
不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
申出ができる届出
届出のうち裁判所が関与したものや国外で成立したものは不受理申出できません。
不受理申出する前に届出があった場合は、意思に基づかなくても戸籍に記載されます。一度戸籍に記載されると、これを無効とした裁判が確定しない限りは記載を訂正できません。
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 協議養子離縁届
- 認知届
申出ができる人
相手方を特定した申出の場合、申出書に相手方の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者氏名の記載が必要になりますので、あらかじめ確認してください。
15歳未満の養子縁組、養子離縁の不受理申出を法定代理人がしていた場合、15歳になったときに本人の申出が再度必要です。
外国籍の人からの申出は相手方が日本人に限ります
- 婚姻届、離婚届…夫および妻
- 養子縁組届、養子離縁届…養親および養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)
- 認知届…認知する人(父)
申出地
申出人の本籍地または所在地(不受理申出は申出人本人が窓口に来て本人確認を行わなければなりませんので、原則として郵送での申出は受付できません)
申出に必要なもの
- 申出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)
- 申出人の印鑑(スタンプ印は不可。押印は任意です。)
※令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
押印される場合はお持ちください。
申出の有効期間
申出書を受付けた日時分から効果が生じます。
いったん不受理申出をすると、取下げをしない限り一生涯続きます。取下げをしたい場合は、申出人から取下書の提出をすることで不受理申出期間を終了することができます。取下げに必要なものは、不受理申出の場合と同様です。
不受理申出をした後に、転籍等により本籍地を他の市区町村に移した場合でも効果が引き継がれます。