本文
個人番号通知書について
令和2年5月25日(月曜日)以降、出生等により新たにマイナンバー(個人番号)が付番された人には、個人番号通知書が転送不要の簡易書留郵便で送付されます。
- 再交付は行いません。大切に保管してください。
- 住所・氏名等の変更や紛失による届出は不要です。
- 個人番号通知書はマイナンバーをお知らせするためのもので、「マイナンバーを証明する書類」としては利用できません。「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合は、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得してください。
- 個人番号通知書に記載された二次元コードまたは申請書IDからマイナンバーカードのオンライン申請ができます。
郵送での受取ができなかった場合の受取方法
転送不要の簡易書留郵便で送付されるため、配達時に不在等で受け取りができず郵便局での保管期間を経過した場合や、引っ越し等により郵便局の「転送サービス」を利用している場合には、個人番号通知書は市役所へ返戻されます。
返戻された個人番号通知書は、市役所戸籍住民課で一定期間(返戻から3か月間)保管しているため、受け取りに来た人にお渡しすることが可能です。
受取場所
戸籍住民課 マイナンバーカード窓口(八千代市役所新館1階)
受付時間
平日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時
保管期間
市役所に返戻された日から3か月
受取ができる人
本人又は同世帯員
必要書類
本人又は同世帯員が来庁する場合:本人確認書類(※)
(代理人(本人又は同世帯員以外の人)が来庁する場合:[1]委任状[2]委任者の本人確認書類(※)[3]代理人の本人確認書類(※))
※本人確認書類として認められるもの(原本が必要です)
- 官公署発行の顔写真付き書類は1点(運転免許証・マイナンバーカード・写真付きの住基カード・パスポート・障害者手帳等)
- 上記以外の書類は2点(保険証・年金手帳・預金通帳・医療受給者証等)