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戸籍・住民票の請求や届出等の本人確認について

ページID:0002413 更新日:2023年2月8日更新 印刷ページ表示

 第三者による虚偽の届出や不正な請求を防ぎ、個人情報を保護するため、窓口でのご本人確認に関する法律が平成20年5月1日に施行されました。下記のいずれかの方法で確認します。
 本人確認の実施に、ご理解とご協力をお願いします。
※有効期間があるものについては、有効期間内のものに限ります。

1. 本人確認で次の1点の書類を提示する場合

 法律又はこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類 運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カードB、在留カード、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、小型船舶操縦免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたものに限る)、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在者許可書、官公署職員の身分証明書、備業法第23条第4項に規定する合格証明書又はこれらと同等の書類

2. 上記1.の書類を提示できない場合は次の2点の書類

下表の(A+A)または(A+B)の組み合わせで確認します。(B+Bの組み合わせは不可)

A 健康保険証(健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、船員保険証)、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金証書・手帳(国民年金、厚生年金、共済年金、船員保険年金、恩給証書)、保護決定通知書、生活保護受給者証(八千代市:被保護世帯証明書)、住民基本台帳カードA、請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書、国または地方公共団体の発行した資格証明書等
B 社員証、学生証、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、定期券、法人が発行した身分証明書

※健康保険法等の改正により本人確認のために医療保険の被保険者証(保険証)を用いる際、被保険者等記号・番号及び保険者番号の提供を求めることが禁止されました。
郵送請求される際に、本人確認書類として健康保険証の写しを添付される方は、記号・番号・保険者番号の箇所にマスキング(黒塗り)を施していただいてから添付するようお願いします。(QRコードが付いている場合は、QRコードもマスキング(黒塗り)が必要です) 

保険証(見本)
​【マスキング(黒塗り)見本】​

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