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婚姻届・転籍届などに新しく設定する本籍の表記について

ページID:0032207 更新日:2023年5月1日更新 印刷ページ表示

「番地」と「番」の違い

「番地」(地番号)

「番地」とは、土地登記簿に記載されている地番号のことです。登記簿上の地番号は、現在の住所を表す街区符号とは異なる場合があります。そのため、現住所等に合わせる場合は「街区符号」となる場合があります。従前本籍と同じところを希望しており、従前本籍が「番地」である場合は届出時点で存在すれば土地の「番地」を選択することができます。

(例)住所 大和田新田312番地5 → 本籍 大和田新田312番地5

 

「番」(街区符号)

現在の住所や施設所在地が「〇丁目〇番〇号」という表示の地区で、本籍を合わせる場合は、街区符号までとなります。

(例)住所 八千代台南1丁目11番6号 → 本籍 八千代台1丁目11番

※本籍に6号は入りません。

 

新本籍を八千代市に設定する場合

八千代市に新本籍を設定する場合、戸籍住民課まで事前に確認してください。

 

新本籍を他市区町村に設定する場合

新本籍を他の市区町村に設定する場合、「番地」(地番号)または「番」(街区符号)のどちらかが使用できない場合もあります。詳しくは新本籍を設定する市区町村役所・役場の戸籍届出担当に確認してください。

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