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ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等の被害者の保護のための支援措置について

ページID:0042624 更新日:2023年12月25日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳事務における支援措置とは

 ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の相手方が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付の制度を不当に利用して、被害者の住所を探索することを防止し、もって被害者の保護を図ることを目的としています。

申出ができる人(支援措置の対象者)

・八千代市の住民基本台帳に記録されている方で、かつ以下のいずれかに該当し、相談機関に相談をして支援の必要があると認められた人

 1 ドメスティック・バイオレンスの被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある人
 2 ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある人
 3 児童虐待を受けた児童であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある人又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある人
 4 その他、上記1~3に準ずる行為を受けるおそれがある人

・上記の被害者と併せて支援を求める人(同一住所を有する人)

申出に必要なもの

・住民基本台帳事務における支援措置申出書
  ※支所での申出はできません。八千代市役所戸籍住民課の窓口にて申出書を記入していただきます。
・免許証・個人番号カード等の顔写真付き本人確認書類

【申出を本人以外が行う場合】
・法定代理人が手続きする場合は、法定代理人の顔写真付身分証明書及び法定代理人であることを証明できるもの(戸籍謄本など)
・任意代理人が手続きする場合は、任意代理人の顔写真付身分証明書及び委任を受けていることを証明できるもの(委任状など)
委任状 [Wordファイル/29KB]

【注意事項】
 支援措置の必要性を確認するため、事前に警察署、配偶者暴力相談支援センター等でご相談のうえ、申出てください。
支援措置の流れ [PDFファイル/307KB]

申出場所

 八千代市役所 戸籍住民課
  ※受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時まで
        休日開庁日(第二日曜日)午前8時30分~午後12時まで

支援措置の内容

・相手方からの住民票の写し等の請求については、不当な目的があるものとして閲覧及び交付の請求を拒否します。
・支援措置対象者が住民票の写し等を請求する場合、相手方の「なりすまし」を防ぐため、代理人または郵送による請求は原則認められません。また、マイナンバーカードによるコンビニ交付、広域交付のサービス等も利用できません。
・その他の第三者(弁護士・司法書士・金融機関等の債権者)からの請求については、本人確認及び請求事由の厳格な確認を行ない、不当な目的によるものではないと判断された場合まで拒否するものではありません。

支援措置の期間など

支援措置の期間は申出日から1年です。
支援が終了する1ヵ月前から支援措置の延長の申出をすることができます。
支援期間中、申出書の内容(住所・氏名等)に変更が生じた場合は、支援措置の変更申出等の手続きが必要となりますので、下記担当窓口にご相談ください。

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