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個人番号の誤付番による個人情報の情報漏えいについて

ページID:0042772 更新日:2023年12月6日更新 印刷ページ表示

個人番号の誤付番により、以下のとおり個人情報の漏洩が発生しました。

  1. 漏えい数
    1件
  2. 漏えいした個人情報
    Bの個人番号

漏えいに関する経緯

 令和5年12月4日(月曜日)午後4時ごろ、​外国籍住民Aに対して個人番号カードを交付する際、​同じ個人番号で別人の個人番号カードの発行歴が存在していたことが発覚いたしました。
 原因を調査したところ
、​住民Aが令和5年10月26日(木曜日)に本市に海外からの転入手続きをした際に、​誤って他人Bの個人番号を付番していたことが判明いたしました。
 また、令和5年10月30日(月曜日)に
、​誤った個人番号が記載された住民票の写しが発行され勤務先に提出されていたことも発覚いたしました。

現在の状況及び今後の対応について

 現時点で他所への個人情報の流出は確認されていません。
 住民Aの勤務先に個人番号記載の住民票の写しが提出されましたが、回収しております。また、個人番号が流出してしまったBに対しては、説明と謝罪を行うととともに、個人番号の新規設定等の手続きを進めております。
 今後は、職員の個人情報保護に対する認識を深めるとともに、事務の執行に当たっては、住民登録時の二重チェックの徹底を図り、再発防止に努めます。

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