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【令和6年3月1日から】戸籍届出の際の戸籍証明書の添付が不要となります
令和6年3月1日から、戸籍届出時における戸籍証明書の添付が不要となります。
現在、婚姻や離婚などを本籍地でない市区町村に届け出る場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要ですが、3月1日からは、届け出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く)を確認できるようになるため、戸籍証明書の添付が不要となります。
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令和6年3月1日から、戸籍届出時における戸籍証明書の添付が不要となります。
現在、婚姻や離婚などを本籍地でない市区町村に届け出る場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要ですが、3月1日からは、届け出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く)を確認できるようになるため、戸籍証明書の添付が不要となります。