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国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります

ページID:0050917 更新日:2024年5月27日更新 印刷ページ表示

令和6年5月27日から、国外転出予定日の前日までに手続きすると、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できます。

また、マイナンバーが付番され、平成27年10月5日以降に国外転出をした日本国籍の方が、マイナンバーカードを持っていない場合は、国外からマイナンバーカードを申請することができます。詳細はマイナンバーカード総合サイトでご確認ください

マイナンバーカードを国外で利用する<外部リンク>

国外継続利用のできる方

次のいずれの条件も満たす方

・国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
・日本に戸籍がある方(戸籍の附票に記載されていること)
※外国籍の方は国外転出によるマイナンバーカードの継続利用はできません。

必要な持ち物

【本人による手続き】

・マイナンバーカード ※暗証番号の入力が必要になります。

 

【法定代理人または同一世帯の方による手続き】
・本人のマイナンバーカード ※住民基本台帳用暗証番号(4桁)の入力が必要になります。

委任状 [PDFファイル/900KB](電子証明書の発行を希望する場合)

ご本人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないよう封筒に封入・封緘したものを、代理人の方が手続きの際、お持ちください。封入・封緘されていない場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。


【法定代理人または同一世帯の方以外の代理人による手続き】
・本人のマイナンバーカード
・照会書兼回答書

※照会書兼回答書は、事前に本人から戸籍住民課(047-421-6707)まで電話での依頼により、住所地(住民票のあるところ)へ送付できます。送付には日数を要しますのでご注意ください。

受付窓口

市役所1階戸籍住民課・市内支所(連絡所は不可) 8時30分~17時00分

※ 休日開庁日は、国外継続利用の手続きはできません。

注意事項

● 転出日は転出届出時点で未来の日付でなければ、継続利用できません。

例:継続利用できる  > 5月27日届出、5月30日転出日

  継続利用できない > 5月27日届出、5月10日転出日

● マイナンバーカードの継続利用の手続きや電子証明書の発行を行わずに国外に転出した場合、マイナンバーカードおよび電子証明書は失効します。

● 国外転出後90日以内であれば、無料でマイナンバーカードを交付申請することができます。90日を経過した場合は所定の手数料がかかりますのでご注意ください。

● 国外から転入する際は、転入届時にマイナンバーカードをお持ちください。国内での継続利用の処理を行います。

● 休日開庁日は、国外継続利用の手続きはできません。

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