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事務処理誤りによるマイナンバーカードの失効について
1 内容
令和8年1月27日㈫、事務処理誤りにより市民のマイナンバーカード1枚を失効させたことが判明しました。
2 経緯及び原因
戸籍住民課執務室内で、戸籍の届出による住民登録の消除を行う際に、誤った対象者を消除したことが原因です。
3 対応
住民登録はすぐに回復しましたが、消除に伴いマイナンバーカードが失効したため、速やかにご本人に連絡し、お詫びをするとともに再交付の手続きをしていただきました。
4 再発防止策について
市では今回の事態を重く受け止め、事務処理のチェック体制を見直し再発防止に努めてまいります。



