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令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

ページID:0077719 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。

この改正により、これまでは離婚届の際に父母の一方を親権者(単独親権)として定める必要がありましたが、父母の双方を親権者(共同親権)にすることも可能となりました。

改正に伴い、離婚届の様式が新様式に変更されます。令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届を提出しても差し支えありません。

民法改正の詳細については法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)<外部リンク>」をご確認ください。

1 旧様式の離婚届に指定の別紙を添付して提出する場合

旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄(何も記入しない)とし、別紙の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に子の氏名を記入してください。

協議離婚の場合は「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫妻ともにチェック欄にチェック(レ点)を記入してください。

また、「離婚後の子育ての分担について」、「親子の交流について」、「養育費の分担について」の3項目についてそれぞれ当てはまる方にチェック(レ点)を記入してください。

未成年の子のいる夫婦が、改正前の旧様式のみで届出をした場合、当日の受理ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

離婚届別紙 [PDFファイル/787KB]別ウィンドウで開きます

別紙記載例 [PDFファイル/606KB]別ウィンドウで開きます

2 新様式の離婚届で提出する場合

新しい離婚届の様式は準備ができ次第、八千代市役所戸籍住民課窓口、各支所・連絡所で配布します。(開庁時間外は八千代市役所守衛室で配布します。)

新様式で提出する場合は下記記載例を参考にご記入ください。

離婚届新様式記載例 [PDFファイル/1.32MB] 別ウィンドウで開きます

3 従来の様式の「その他」欄に必要事項を記入して提出する場合

上記1又は2による方法が難しい場合は、旧様式に次のように記入してください。

「(5)未成年の子の氏名」欄の記入

・夫または妻の単独親権の場合

 ⇒親権を行う方(「夫が親権を行う子」欄もしくは「妻が親権を行う子」欄のどちらか一方)の欄に、子の氏名(フルネーム)を記入してください。

・夫妻の共同親権の場合

 ⇒「夫が親権を行う子」欄と「妻が親権を行う子」欄の両方に、子の氏名(フルネーム)を記入してください。

・親権者指定の家事審判(家事調停)の申立て中の場合

 ⇒「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄(何も書かない)にしてください。

 

「その他」欄の記入

・協議離婚で親権者の定めをした場合

 ⇒『親権者の定めについて真意に基づいて合意した』と記入し、夫妻双方の署名をしてください。※「届出人署名」欄の署名だけでなく、「その他」欄(『親権者の定めについて真意に基づいて合意した』の後もしくは下部)にも署名してください。

・親権者指定の家事審判(家事調停)の申立て中の場合

 ⇒「その他」欄に『親権者の指定を求める家事審判(家事調停)の申立てがされている子 〇〇 〇〇(子の氏名)』と記入してください。

記入内容に不備があった際には、当日の受理ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

 

[注意]

※親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子については、裁判所でその審判が確定または調停が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要になります。なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできませんのであらかじめご了承ください。

※「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック(レ点)もしくは「その他」欄のご署名は、法務省ホームページ「民法の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」<外部リンク>及び法務省作成パンフレット「父母の離婚後の養育に関するルールが改正されました」をご確認いただき、必ずチェック(レ点)もしくは「その他」欄のご署名をご記入ください。

 

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