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求職者等に対するハラスメント防止について

ページID:0086763 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

八千代市では、市職員による求職者等に対する、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントをはじめとした各種ハラスメントの防止に努めています。

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号 令和8年10月1日施行)を踏まえ、本市の取組を以下のとおりお知らせします。

求職者等の皆さまが安心して求職活動等を行えるよう、市として必要な措置を講じてまいります。

求職者等に対するセクシャルハラスメント防止について

求職者等に対するセクシャルハラスメントとは

「求職者等に対するセクシャルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。

〇求職活動等とは

求職者等(本市の常勤職員・会計年度任用職員等の求人に応募する者をいう。)が行う求職活動、または求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指します。
※オンライン上で行われるものも含まれます。
 
【求職活動等の例】
・本市職員の職員の採用に関する面接や面談への参加
・本市職員の採用に関する説明会・イベントへの参加
・インターンシップ実習への参加

求職活動等に関するルール

求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、本市では以下のルールを遵守します。


1.本市職員が行う面接や面談等は、市の施設で行うことを原則とします。
2.求職者等とのやり取りに、本市職員個人のメールアドレスやSNSを使用することはありません。
3.本市職員は、セクシュアルハラスメントについて自覚し、求職活動等において次のような性的な言動は行いません。

・性的な内容の発言(性的な冗談やからかい、性的なうわさの流布、性的な体験等に関する質問、性別による差別的な発言 など)
・性的な行動(わいせつな写真等の配布・掲示、性的な関係の強要、身体への不必要な接触、食事等への執ような誘い、執ような電話・メール など)

求職者等セクハラに関する相談窓口

採用試験において、求職者等セクハラに関するご不安や、お気づきの点がございましたら、下記のお問い合わせ先にご相談ください。

相談者のプライバシーは必ず保護します。
相談したことや、事実確認に協力したことを理由に、採用選考等で不利益な取扱いを受けることは一切ありません。

八千代市総務部職員課 人事研修班
Tel:047-487-5111 ※平日8時30分~17時15分(土日祝、年末年始除く。)

関連リンク

・ハラスメント対策総合情報サイト あかるい職場応援団<外部リンク>

・職場におけるハラスメント防止のために<外部リンク>

参考

・リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」 [PDFファイル/633KB]

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