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入札に関する苦情関係

ページID:0002646 更新日:2013年4月1日更新 印刷ページ表示

 入札の過程に係る苦情を適正かつ円滑に処理するため、苦情処理要綱を制定しました。
この要綱では、入札に参加する業者の公正な競争を図り、また、本市が改善すべき事項について迅速、かつ機能的に処理することを目的としたものです。
 下記に掲げる内容について、契約担当課における窓口での説明に不服があった場合にこの制度を利用することができますが、この要綱での苦情は、入札執行を妨げるものではありません。
 本市といたしましては、工事又は製造の請負、その他の契約案件に対して請負を希望する業者の皆さんの言葉を真摯に受け止め、分析調査し、よりよい入札・契約制度にしたいと考えております。
 詳しくは担当へ問い合わせください。

  1. 『競争入札に参加するために必要な資格を有する者の名簿に登載されなかった理由』について、『競争入札参加資格者名簿に登載されなかった旨の通知を受けた日』から7日以内に指定の様式により苦情の申立てができます。
  2. 『市長のする建設業者の客観的事項に係る審査の結果』について、『市長がする建設業者の客観的事項に係る審査の結果の通知を受けた日又は閲覧により審査の結果を知った日』から7日以内に指定の様式により苦情の申立てができます。
  3. 『一般競争入札に参加する資格の確認申請において、当該資格が認められなかった理由』について、『当該一般競争入札の参加資格が認められなかった旨の通知を受けた日』から7日以内に指定の様式により苦情の申立てができます。
  4. 『指名競争入札において、入札に係る業種と同一の業種に登録を有する者が、当該入札において指名されなかった理由』について、『当該指名競争入札の結果を公表した日』から7日以内に指定の様式により苦情の申立てができます。

苦情処理フロー図[PDFファイル/14KB]

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