本文
低入調査基準価格および最低制限価格について
調査基準価格および最低制限価格の見直しについて
建設工事におけるダンピング受注を防止し、適正な価格での契約を行うため、
建設工事の請負の契約における調査基準価格および最低制限価格について、
予定価格算出の基礎となった「一般管理費等」の額に乗じる割合を下記のとおり改正します。
算定式
(新)一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
(旧)一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額
適用時期
公告日が、令和4年4月1日以降の入札から適用されます。
公告日が、令和4年3月31日以前の入札につきましては、改正前の算出方法となりますので、ご注意ください。