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建設工事請負契約約款のスライド条項関連

ページID:0002672 更新日:2022年11月25日更新 印刷ページ表示

 八千代市建設工事請負契約約款において、賃金水準や物価水準の変動により、当初の請負代金額が不適当となった場合に備えて、スライド条項が規定されています。スライド条項には、全体スライド、単品スライド、インフレスライドの3種類があり、契約締結後に受注者から協議の申出があった場合には協議に応じます。

全体スライド(八千代市建設工事請負契約約款第26条第1項~第4項)

 工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に、賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったとき、残工期が2ヶ月以上ある工事に適用されます。

単品スライド(八千代市建設工事請負契約約款第26条第5項)

 特別の要因により特定の主要な工事材料の価格が著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき、残工期が2ヶ月以上ある工事に適用されます。
 運用マニュアルについては、国土交通省に準じて運用します。

運用マニュアル(国土交通省HP)(別ウィンドウで開く)<外部リンク>

インフレスライド(八千代市建設工事請負契約約款第26条第6項)

 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき、残工期が2ヶ月以上ある工事に適用されます。

工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の運用

リンク

国土交通省関東地方整備局

千葉県

スライド条項関連(別ウィンドウで開く)<外部リンク>

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