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測量・コンサルタント業務等の最低制限価格の見直しについて

ページID:0047512 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

 業務におけるダンピング受注を防止し、適正な価格での契約を行うため、測量・コンサルタント業務等の最低制限価格について、予定価格算出の基礎となった算定項目である「諸経費」または「一般管理費等」の額に乗じる割合と契約区分に応じた最低制限価格算出基準額の上限割合の一部を下記のとおり改正しました。

八千代市最低制限価格取扱要領 [PDFファイル/157KB]

令和6年5月1日改正

建築建設コンサルタント業務

上限割合
(新) 10分の8.1
(旧) 10分の8

適用時期

公告日が、令和6年5月1日以降の入札から適用されます。

公告日が、令和6年4月30日以前の入札につきましては、改正前の算出方法となりますので、ご注意ください。

令和6年4月1日改正

測量業務

算定式
(新) 諸経費に10分の5を乗じて得た額
(旧) 諸経費に10分の4.8を乗じて得た額

土木建設コンサルタント業務

算定式
(新) 一般管理費等に10分の5を乗じて得た額
(旧) 一般管理費等に10分の4.8を乗じて得た額

上限割合
(新) 10分の8.1
(旧) 10分の8

地質調査業務

算定式
(新) 諸経費に10分の5を乗じて得た額
(旧) 諸経費に10分の4.8を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

算定式
(新) 一般管理費等に10分の5を乗じて得た額
(旧) 一般管理費等に10分の4.5を乗じて得た額

上限割合
​(新) 10分の8.1
(旧) 10分の8

適用時期

公告日が、令和6年4月1日以降の入札から適用されます。

公告日が、令和6年3月31日以前の入札につきましては、改正前の算出方法となりますので、ご注意ください。

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