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電子契約の導入について

ページID:0054509 更新日:2025年4月17日更新 印刷ページ表示

 事業者の利便性向上と事務の効率化を図るため,令和6年10月1日より電子契約を導入しました。

電子契約とは

 電子契約とは,「紙+押印」による従来の契約締結に代わり、「電子文書+電子署名」で締結する契約方法です。

電子契約の対象となる契約

令和6年12月31日まで

  • 予定価格が130万円を超える工事
  • 予定価格が50万円を超える測量・コンサルタント業務等

​令和7年1月1日から

 契約課において取り扱うすべての契約(工事,測量・コンサルタント業務,物品,委託)

※物品・委託の入札については令和7年1月1日以降に公告または指名した契約が対象です。

電子契約を利用するとき

 電子契約を希望する場合,案件ごとに「電子契約利用申出書」を提出してください。電子契約を希望しない場合,従来どおり紙の契約書での契約となります。

電子契約利用申出書 [Wordファイル/19KB]

「電子契約利用申出書」の提出時期

  1. 事後審査型一般競争入札の場合
    落札候補者となった際に,事後審査資料と一緒に電子入札システムで提出。
  2. 事前審査型一般競争入札および指名競争入札の場合
    落札決定後,契約課へメールで提出。
    ​送付先:keiyaku@city.yachiyo.chiba.jp
  3. 随意契約の場合
    ​見積書(原本)提出のタイミングとあわせて,各事業担当部署へメールで提出。

事業者向け説明会を開催しました

(注意)事業者説明会は終了しました。

電子契約導入に係る事業者説明会を令和6年8月30日に開催しました。

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