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契約保証および前払金保証の電子化について

ページID:0054510 更新日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

 事業者の利便性向上と事務の効率化を図るため,令和6年10月1日より契約保証および前払金保証の電子化を行います。

保証証書等の提出について

 保証契約(金融機関のものを除く)または保険契約を証する書類の提出に代えて,次の電子的方法による措置を講じた場合,当該書類を提出したものとみなします。ただし,2の方法は契約保証に限ります。
 なお,従来どおり紙の保証証書等で提出することも可能です。

  1. 電子証書等閲覧サービスによる措置
     保証事業会社または保険会社の定める電子証書等閲覧サービス上に電子証書等がアップロードされ,当該電子証書等の閲覧に必要な契約情報及び認証情報を契約者が市に提供する方法による。
  2. 電子メールによる措置
     契約者が,PDF発行証券(PDF形式で電子発行された保険証券等)を電子メールにより市へ送付する方法による。なお,その際は電子メールの送信先に保険会社があらかじめ指定する特定の電子メールアドレスを必ず含めることとする。

要領を改正しました

 契約保証及び前払金保証等の電子化に対応するため,関係する要領の一部を改正しました。

施行日

令和6年10月1日以降の契約が対象です。
※入札の場合は10月1日以降に公告又は指名した契約が対象です。

事業者向け説明会を開催しました

(注意)事業者説明会は終了しました。

電子契約導入に係る事業者説明会を令和6年8月30日に開催しました。

関連リンク:東日本建設業保証の電子保証<外部リンク>

 

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