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契約保証および前払金保証の電子化について

ページID:0054510 更新日:2026年2月1日更新 印刷ページ表示

 事業者の利便性向上と事務の効率化を図るため,令和6年10月1日より契約保証および前払金保証の電子化を行っています。

保証証書等の提出について

 保証契約(金融機関のものを除く)または保険契約を証する書類の提出に代えて,電子証書等閲覧サービスによる措置(保証事業会社または保険会社の定める電子証書等閲覧サービス上に電子証書等がアップロードされ,当該電子証書等の閲覧に必要な契約情報及び認証情報を契約者が市に提供する方法をいいます。)を講じた場合,当該書類を提出したものとみなします。
 なお,従来どおり紙の保証証書等で提出することも可能です。

※国の直轄工事等における電子メールによる措置(契約者が,PDF形式で電子発行された保険証券等を電子メールにより相手方へ送付する方法をいいます。)の暫定措置の終了を踏まえ,本市においても令和8年5月1日以降は電子メールによる措置は廃止となりますのでご注意ください。

要領を改正しました

 国の直轄工事等における電子メールによる措置の暫定措置の終了を踏まえ,関係する要領の一部を改正しました。

施行日

令和6年10月1日以降の契約が対象です。
※入札の場合は10月1日以降に公告又は指名した契約が対象です。

事業者向け説明会を開催しました

(注意)事業者説明会は終了しました。

電子契約導入に係る事業者説明会を令和6年8月30日に開催しました。

関連リンク:東日本建設業保証の電子保証<外部リンク>

 

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