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随意契約一覧の公表

ページID:0058631 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

 契約手続きの透明性の向上および公平性の確保を図ることを目的に,令和6年4月1日以降に契約した随意契約案件を6か月ごとに公表します。

随意契約一覧

令和6年4月1日~令和6年9月30日契約分 [PDFファイル/528KB]

対象となる契約

 工事,測量・コンサルタント業務(測量等),委託,物品に係る随意契約のうち,契約課が契約手続きを行ったもの。上下水道局は含みません。

根拠条項

 地方自治体が随意契約をすることができる場合は,地方自治法施行令第167条の2第1項の各号に規定されています。

 

第1号

予定価格が普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。(一部 略)
第2号 契約の性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。(一部 略)
第3号 障害者支援施設等で製作された物品を買い入れる契約,障害者支援施設等,シルバー人材センター,母子・父子福祉団体が行う事業に係る役務の提供を受ける契約をするとき。(一部 略)
第4号 地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を買い入れる契約,又は新役務の提供を受ける契約をするとき。(一部 略)
第5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき。
第7号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
第8号 競争入札に付し入札者がないとき,又は再度の入札に付し落札者がないとき。
第9号 落札者が契約を締結しないとき。

 

 

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