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建設工事の見積内訳書の記載内容の改正について
「公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入札契約適正化法」といいます。)において,公共工事の入札に当たっては,入札金額に係る内訳書の提出が必須とされています。
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により,入札契約適正化法が改正され令和7年12月12日に施行されたことにより,「材料費・労務費およびこの公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他この公共工事の施工のために必要な経費」を記載した内訳書を提出することが義務化されました。
改正後の見積内訳書
「入札関連書式ダウンロード」のページ内の「入札に必要な書類」中の「見積内訳書」を使用または参考にして,見積内訳書を作成し,入札時に提出してください。
これまでの内訳に加えて「材料費・労務費およびこの公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他この公共工事の施工のために必要な経費」(見積内訳書様式の赤字部分)を新たに記載する必要がありますので,ご注意ください。
適用時期
令和7年12月12日以後に公告する工事から適用します。
(令和7年12月11日までに公告された案件については従前の様式で差支えありません。)



