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指定管理者制度について

ページID:0002676 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

指定管理者制度

 平成15年6月の地方自治法の一部改正(施行は同年9月)において、公の施設の管理委託制度が廃止され、指定管理者制度が導入されました。

指定管理者制度とは

 公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的に、NPO団体、民間事業者等を含めた地方公共団体が指定する法人その他の団体に、施設の管理運営を行わせる制度

管理委託制度(改正前)
 地方公共団体の管理権限のもとで、具体的な管理の事務・業務を管理受託者が執行

  • 受託団体は公共的団体に限定
  • 管理の受託者は、使用許可を行うことができない

 ↓

指定管理者制度(改正後)
 市から指定を受けた「指定管理者」が管理を代行

  • 指定管理者となる団体に制限はなく、議会の議決を経て指定する
  • 指定管理者も、使用許可を行うことができる

公の施設とは

 公の施設は、市が住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設置する施設(地方自治法第244条第1項)で、次のような施設が該当します。

  • 体育施設・・・体育館、運動場、市民プールなど
  • 教育・文化施設・・・博物館、美術館、図書館、文化会館、公民館、コミュニティーセンターなど
  • 社会福祉施設・・・老人福祉施設、児童福祉施設、保育園
  • 公営企業・・・公立病院、上下水道など
  • その他・・・公園、市営住宅、道路など

指定管理者制度における暴力団排除に関する合意書の締結について

 平成23年5月19日に八千代市長と八千代警察署長との間で指定管理者制度における暴力団排除に関する合意書を締結しました。この合意書に基づき、公の施設における指定管理者の管理から暴力団排除を徹底し、施設の適正な管理運営を図ります。

指定管理者制度導入施設一覧

 八千代市では、以下の施設において指定管理者制度を導入しています。

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