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市税の徴収・換価の猶予制度について
平成27年度の税制改正において、地方税における猶予制度の見直しが行われ、平成28年4月1日から、「納税者の申請による換価の猶予制度」が設けられ、猶予制度の担保提供の原則が緩和されました。
徴収猶予(地方税法第15条~第15条の4)
徴収猶予とは、納税者が災害を受けたこと等の事由によって、税金を一時に納付納入できないと認められる場合に、その納付納入を猶予(分割納付)する制度です。
要件
- 震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあった場合
- 病気にかかり又は負傷した場合
- 事業を廃止又は休止した場合
- 事業につき著しい損失を受けた場合
猶予期間
- 1年以内
担保
- 原則必要
※猶予に係る市税の額が100万円以下又は3か月以内の猶予の場合は担保不要
延滞金
- 全額免除
震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあった場合
病気にかかり又は負傷した場合 - 一部免除
事業を廃止又は休止した場合
事業につき著しい損失を受けた場合
申請必要書類
- 猶予該当事実証明書類
- 財産目録
- 収支の明細表
- 担保関係書類(担保を要する場合)
申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)
換価の猶予とは、滞納者について、その財産の換価を直ちに行うことによってその事業の継続等を困難にするおそれがある場合等に、その換価を猶予(分割納付)する制度です。
要件
- 納付すべき税金を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 納付すべき税金の納期限から6か月以内に換価の猶予の申請書が提出されること
- 納付すべき税金について納税の猶予の適用を受けていないこと
- 換価の猶予に係る税金以外に滞納がないこと
- 原則として換価の猶予に係る税金の額に相当する担保の提供があること
猶予期間
- 1年以内
担保
- 原則必要
※猶予に係る市税の額が100万円以下又は3か月以内の猶予の場合は担保不要
延滞金
- 一部免除
申請必要書類
- 財産目録
- 収支の明細表
- 担保関係書類(担保を要する場合のみ)
猶予についての注意事項
- 申請内容について審査を行うにあたり、関係者・関係機関に調査を行う場合があります。
- 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で申請者の財産、収支状況に応じて分割で完納することができる範囲の期間に限ります。
- 猶予を受けた市税は、原則として猶予期間に分割して納付する必要があります。
- 猶予期間に完納できないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、猶予期間の延長が認められる場合があります。(最長2年間)
猶予の取消になる場合
- 偽りその他不正な手段により猶予申請を行ったことが判明したとき
- 分割納付を履行しないとき
- 猶予期間内に完納することが出来ないと認められたとき
- その他の税金を滞納したとき
- 追加の担保提供に応じないとき
- 猶予の継続が適当でないと判断したとき