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9月から海外に4年間留学をする予定ですが、その間も市民税・県民税は払わなければいけないですか?

ページID:0021134 更新日:2019年11月18日更新 印刷ページ表示

回答


 住民税については、前年中の収入及び各種控除に基づき、翌年の1月1日の住所地で課税されます。このため、本年の9月に海外に出国された場合でも、本年の市民税・県民税は納税の必要があります。(翌年1月1日も引き続き1年以上海外に居住している場合の翌年の市民税・県民税は課税されません)
 
 本年の市民税・県民税が給与天引き(特別徴収)の人は、6月から翌年5月の12回に分けて給与から差し引き、勤務先を通じて納税いただいていますが、給与から天引きできなくなった場合は残りの税額を個人が金融機関等で納付(普通徴収)していただくことになります。
 本人が納税できない場合は納税管理人を設定して納税いただくことになります。納税管理人の設定が必要な場合は、本市へご連絡ください。

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