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所得税の確定申告

ページID:0023581 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示

インターネットでの申告が便利です

 インターネットを使った確定申告が便利です。詳しくは、下記の国税庁ホームページ、同関連ページをご覧ください。

  令和6年分確定申告<外部リンク>
 確定申告書等の様式・手引き等<外部リンク>

  確定申告に関する書式・手引きなどがダウンロードできます。

  確定申告書作成コーナー<外部リンク>

  金額等を入力すると税額が自動計算され、確定申告書を作成できます。

  e-Tax(国税電子申告・納税システム)<外部リンク>

  インターネットで国税に関する申告や納税などの手続きができます。また、添付書類の提出を省略することができるなどの利点があります。※利用する際、身分証明のためにマイナンバーカードなどが必要です。

  確定申告特集ページ<外部リンク>

スマートフォンでも確定申告ができます

 スマートフォン・タブレットに最適化したデザインの画面を利用して、所得税の確定申告書が作成できます。
 ・スマホとマイナンバーカードでe-Tax!<外部リンク>
  国税庁ホームページ告知記事

確定申告が必要な人

 次に該当する人は、所得税の確定申告をする必要があります。

1. 給与所得がある人

 多くの給与所得者は、「年末調整」により所得税の過不足額が精算され納税が完了しますので、改めて確定申告をする必要はありません。ただし、下記のいずれかに該当する人は確定申告が必要です。
 ・給与の収入金額が2,000万円を超える人
 ・1か所から給与を受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計金額が20万円を超える人
 ・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)との合計金額が20万円を超える人
 ※給与収入金額の合計金額から、所得控除の合計金額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計金額が20万円以下の人は、申告は不要です。
 ・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人
 ・給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
 ・在日の外国公館に勤務する人や家事使用人などで、給与の支払いを受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている人

2. 年金(公的年金等)所得のみの人

 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、その全部が源泉徴収の対象で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告は必要ありません。ただし、医療費控除や生命保険料控除などにより所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要です。
 ※確定申告が不要の場合でも、市民税・県民税において、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの控除の適用を受けるには、別途、市民税・県民税の申告が必要です。
 ※海外の年金を受給している人は、確定申告不要制度の対象外のため、年金の収入金額が400万円以下であっても、確定申告が必要となります。

3. 退職所得がある人

 退職所得について、一般的には、退職金の支払い時に所得税が源泉徴収されますので、課税は済まされています。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されない退職所得については、確定申告が必要です。

4. 1~3以外で下記に該当する人

 ・各種所得の合計金額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額から当控除額と年末調整で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額などを差し引いた結果、残額がある人
 ・上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例など、一定の特例の適用を受けようとする人

2月17日(月)から千葉西税務署で受け付け

 所得税、贈与税及び消費税などの確定申告書作成の相談や申告書の配布、作成済みの申告書の受け付けを次のとおり行います。

日時

 ・2月17日(月)~3月17日(月)
 ※土曜・日曜日・祝日は休み。ただし、3月2日(日)は開庁
 ・受付時間 午前8時30分から午後4時 ※ただし作成相談開始は午前9時から
 ・作成済みの申告書の提出 午前8時30分~午後5時

場所

 千葉西税務署案内図

税務署地図

注意事項

 ・混雑状況によって、長時間お待ちいただく場合や受付を早めに締め切ることがあります。
 ・相談については、混雑緩和のため、入場整理券の配布による受付となります。入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。
 ・確定申告期間中は千葉西税務署の駐車場は使用できません。公共交通機関をご利用ください。税務署以外への駐車や税務署前の道路での駐車待ちは、駐車や税務署前の道路での駐車待ちは、近隣住民のご迷惑や交通の妨げとなりますので、おやめください。

申告書は郵便でも提出できます

 作成済みの確定申告書は、東京国税局業務センター千葉西分室(千葉西税務署)へ送付できます。受付印が押された確定申告書の控えが必要な人は、記入済みの申告書の控えと返信先を記入して、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

送付先

 東京国税局業務センター千葉西分室(千葉西税務署)
 〒262-8507 千葉市花見川区武石町1丁目520番地
 電話:043-274-2111(代表)

2月17日(月)から市役所でも所得税の確定申告書を受け付けます

 市役所会場での確定申告書作成相談の受付は、事前予約制となります。予約なしでの来庁はご遠慮ください。※市民税・県民税の申告や作成済みの確定申告書を提出する場合は、予約不要です。

 市役所会場での確定申告書作成相談の事前予約方法についてはこちら

日時

 ・2月17日(月)~3月17日(月) ※土曜・日曜日、祝日を除く
 ・相談受付時間:午前8時30分~午後4時(各日先着110人程度)
  ※正午から午後1時は相談を行いません。
 ・作成済みの申告書の提出:午前8時30分~午後5時

場所

 市役所 多目的棟 申告会場​

申告会場

市役所の会場で申告書の作成相談ができる人

 給与収入、公的年金収入(個人年金を除く)のみで、源泉徴収票・各種控除証明書等を持参できる人に限ります。その他の所得がある場合は、市役所会場では相談受付できません。

市役所の会場で作成相談できない申告(提出のみは可)

  1. 生命保険会社や郵便局の個人年金
  2. 生命保険会社からの一時金などの一時所得 
  3. 報酬やシルバー人材などの雑所得
  4. 令和6年分以外の申告
  5. 営業、農業、不動産などの申告
  6. 給与所得者が特定支出控除を受ける申告
  7. 退職所得の申告
  8. 株式、土地、建物などの譲渡所得
  9. 株式配当等の配当所得
  10. 年末調整をしていない住宅ローン控除
  11. 災害による減免や雑損控除
  12. 損失を繰り越す申告
  13. 年末調整をしていない国外扶養親族を追加する申告
  14. 亡くなった人の申告
  15. 消費税の申告

作成相談、提出ができない申告

 贈与税、相続税の申告

注意事項

 令和2年分の申告から、医療費控除は明細書の添付が必須となり、領収書の添付又は提示では医費控除の適用ができません。また、明細書に不備がある場合も適用できないことがあります。マイナンバーの番号確認書類及び身元確認書類の提示が必要です。

​​確定申告書第2表「住民税に関する事項」への記載​

 特定配当等や株式譲渡等で市民税・県民税が特別徴収されている場合や、寄附金控除を市民税・県民税でも適用する場合は、確定申告書第2表「住民税に関する事項」への記載が必要です。記載誤りや記載漏れがあると、正しく適用されませんのでご注意ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する人

 ふるさと納税ワンストップ特例制度は、所得税の申告や市民税・県民税の申告をしない人が対象となります。医療費控除などを受けるために、申告をすると、ワンストップ特例が無効となりますので、寄附金控除も併せて申告する必要があります。

確定申告に関するお問い合わせは千葉西税務署へ

 確定申告についてのお問い合わせは、千葉西税務署へ。また、国税庁ホームページもご参照ください。
 ・千葉西税務署 〒262-8502 千葉市花見川区武石町1-520 電話:043-274-2111(代表)

国税庁ホームページ

 ・国税庁<外部リンク>

 ・千葉西税務署<外部リンク>

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