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所得税の確定申告

ページID:0023581 更新日:2026年5月19日更新 印刷ページ表示

インターネットでの申告が便利です

 インターネットを使った確定申告が便利です。詳しくは、下記の国税庁ホームページ、同関連ページをご覧ください。

  令和7年分確定申告<外部リンク>
  確定申告書等の様式・手引き等<外部リンク>

  確定申告に関する書式・手引きなどがダウンロードできます。

  確定申告書作成コーナー<外部リンク>

  金額等を入力すると税額が自動計算され、確定申告書を作成できます。

  e-Tax(国税電子申告・納税システム)<外部リンク>

  インターネットで国税に関する申告や納税などの手続きができます。また、添付書類の提出を省略することができるなどの利点があります。※利用する際、身分証明のためにマイナンバーカードなどが必要です。

  確定申告特集ページ<外部リンク>

スマートフォンでも確定申告ができます

 スマートフォン・タブレットに最適化したデザインの画面を利用して、所得税の確定申告書が作成できます。
 ・スマホとマイナンバーカードでe-Tax!<外部リンク>
  国税庁ホームページ告知記事

確定申告が必要な人

 次に該当する人は、所得税の確定申告をする必要があります。

1. 給与所得がある人

 多くの給与所得者は、「年末調整」により所得税の過不足額が精算され納税が完了しますので、改めて確定申告をする必要はありません。ただし、下記のいずれかに該当する人は確定申告が必要です。
 ・給与の収入金額が2,000万円を超える人
 ・1か所から給与を受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く。)の合計金額が20万円を超える人
 ・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く。)との合計金額が20万円を超える人
 ※給与収入金額の合計金額から、所得控除の合計金額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く。)の合計金額が20万円以下の人は、申告は不要です。
 ・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人
 ・給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
 ・在日の外国公館に勤務する人や家事使用人などで、給与の支払いを受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている人

2. 年金(公的年金等)所得のみの人

 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、その全部が源泉徴収の対象で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告は必要ありません。ただし、医療費控除や生命保険料控除などにより所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要です。
 ※確定申告が不要の場合でも、市民税・県民税において、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの控除の適用を受けるには、別途、市民税・県民税の申告が必要です。
 ※海外の年金を受給している人は、確定申告不要制度の対象外のため、年金の収入金額が400万円以下であっても、確定申告が必要となります。

3. 退職所得がある人

 退職所得について、一般的には、退職金の支払い時に所得税が源泉徴収されますので、課税は済まされています。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されない退職所得については、確定申告が必要です。

4. 1~3以外で下記に該当する人

 ・各種所得の合計金額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額がある人
 ・上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除や先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の特例の適用を受けようとする人

2月16日(月)から千葉西税務署で受け付け

 所得税、贈与税及び消費税などの確定申告書作成の相談や申告書の配布、作成済みの申告書の受け付けを次のとおり行います。

日時

 ・2月16日(月)から3月16日(月)まで
 ※土曜、日曜、祝日は休み。ただし、3月1日(日)は開庁
 ・受付時間 午前8時30分から午後4時まで※ただし作成相談開始は午前9時から午後5時まで
 ※税務署での相談は、LINEによる事前予約が便利です。(当日の入場整理券は、配付数が非常に少なく、なくなり次第終了となります)
 また、申告にあたっては、原則、スマートフォンとマイナンバーカードにより申告を行います。
 LINEによる事前予約はこちら 

ライン
 ・作成済みの申告書の提出 午前8時30分から午後5時まで

場所

 千葉西税務署案内図

税務署地図

注意事項

 ・当日、確定申告会場でも入場整理券を配布しておりますが、長時間お待ちいただく場合があります。入場整理券の配布が終了次第、事前予約の方以外の受付を締め切ります。
 ・確定申告期間中は千葉西税務署の駐車場は使用できません(※身体障害者用駐車場を除きます)。公共交通機関をご利用ください。

税務署での申告相談に必要なもの

 ・マイナンバーカードとマイナンバーカード取得時に設定した2つのパスワード(利用者証明用電子証明書(数字4桁)と署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下))、スマートフォン、確定申告に必要な収入及び控除関係書類。
 ・申告内容により必要な書類が違いますので、詳細は千葉西税務署へ問い合わせてください。

申告書は郵便でも提出できます

 送付先:〒262-8507 千葉市花見川区武石町1-520東京国税局業務センター千葉西分室(千葉西税務署)
 電 話:043-274-2111(代表)
​ ※令和7年より、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととなりましたので、申告書等の正本(提出用)のみを提出願います。

​​確定申告書第2表「住民税に関する事項」への記載​

 特定配当等や株式譲渡等で市民税・県民税が特別徴収されている場合や、寄附金控除を市民税・県民税でも適用する場合は、確定申告書第2表「住民税に関する事項」への記載が必要です。記載誤りや記載漏れがあると、正しく適用されませんのでご注意ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する人

 ふるさと納税ワンストップ特例制度は、所得税の申告や市民税・県民税の申告をしない人が対象となります。医療費控除などを受けるために、申告をすると、ワンストップ特例が無効となりますので、寄附金控除も併せて申告する必要があります。

要支援の方も障害者控除の対象になりました

 これまで要介護1以上で条件を満たす人が障害者控除認定の対象者でしたが、令和7年分の所得税の確定申告および令和8年度の市民税・県民税の申告から、要支援の人で条件を満たす人も障害者控除認定の対象者となりました。認定書発行には市への申請が必要です。詳しくは長寿支援課421-6736へ。

確定申告に関するお問い合わせは千葉西税務署へ

 確定申告についてのお問い合わせは、千葉西税務署へ。また、国税庁ホームページもご参照ください。
 ・千葉西税務署 〒262-8502 千葉市花見川区武石町1-520 電話:043-274-2111(代表)

国税庁ホームページ

 ・国税庁<外部リンク>

 ・千葉西税務署<外部リンク>

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