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市民税・県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)

ページID:0002734 更新日:2016年11月24日更新 印刷ページ表示

 公的年金からの引き落とし(特別徴収)とは、公的年金の支払者(日本年金機構など)が納税義務者(年金受給者)に課税された市民税・県民税を徴収し、市へ納入する方法です。納税者の利便性向上や市町村の徴収事務の効率化の観点から、平成21年10月支給分から実施しています。

対象となる人

 公的年金からの特別徴収の対象となる人は、4月1日現在65歳以上で前年中の公的年金等所得に係る市民税・県民税が課税される人です。
 ただし、次の1から3のいずれかに該当する人は対象外です。

  1. 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
  2. 市民税・県民税の特別徴収額が老齢基礎年金等の年額を超える人
  3. 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない人

対象となる税額

 公的年金等所得に係る均等割額及び所得割額です。

公的年金からの引き落とし(特別徴収)の対象の年金

 老齢基礎年金や共済年金等です。障害・遺族年金、企業年金等からは特別徴収されません。

徴収方法

 6月に通知する市民税・県民税税額決定納税通知書に記載されている税額を、公的年金の支払者(日本年金機構など)が年6回の年金支給の際に市民税・県民税を徴収し、納入します。4月、6月、8月は仮徴収期間とし、10月、12月、翌年2月を本徴収期間とします。
 公的年金からの特別徴収が初めての年度は、仮徴収期間を普通徴収(第1期及び第2期)で納付し、10月より本徴収が開始となります。

納付額の例

 前年度より公的年金から特別徴収をされている人(継続の人)
※納付額の例 前年度の市民税・県民税の特別徴収税額が6万円
今年度の市民税・県民税の年税額が6万3,000円の場合

金からの特別徴収
前半(仮徴収)
※(前年度の特別徴収税額×1/2)÷3
後半(本徴収)
※(年税額-仮徴収税額)÷3
4月 6月 8月 10月 12月 翌年2月
1万円 1万円 1万円 1万1,000円 1万1,000円 1万1,000円

 公的年金からの特別徴収が開始となる人
※納付額の例 市民税・県民税の年税額が6万円の場合

前半(普通徴収) 後半(年金からの特別徴収)
6月(第1期) 8月(第2期) 10月 12月 翌年2月
1万5,000円 1万5,000円 1万円 1万円 1万円

公的年金からの引き落とし(特別徴収)が停止になる場合

  • 納税義務者が死亡した場合
  • 納税義務者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなった場合
  • 納税義務者が転出した場合(一定の要件のもと特別徴収は継続されますが、転出した時期により停止される場合があります。)
  • 公的年金から特別徴収される税額に変更が生じた場合(一定の要件のもと特別徴収は継続されますが、変更になる時期により停止される場合があります。)
  • 税額に変更が生じ、特別徴収対象年金の給付額より特別徴収税額が上回った場合
  • 年度の途中で非課税になった場合

 公的年金から特別徴収が停止になった場合、未徴収税額を普通徴収に切り替えて納付書を送付します。また、翌年度の仮徴収(4月、6月、8月徴収分)が停止となった場合は、年税額の1/4ずつを普通徴収の1期、2期に納付していただき、本徴収分から特別徴収が再開されます。

よくあるご質問

Q1.「特別徴収」とは何ですか?また、「普通徴収」とは何ですか?
A1.「特別徴収」とは、事業所などが、給与や公的年金の支払いの際に市民税・県民税を徴収して納入することです。また、「普通徴収」とは、納税義務者が、納付書もしくは口座振替により納付していただくことです。

Q2.公的年金等所得に係る市民税・県民税の納付方法を、公的年金からの特別徴収とするか、普通徴収とするかを、本人の意思により選択することはできますか?
A2.本人の意思による選択は認められていません。
 地方税法により「公的年金等所得に係る市民税・県民税については、公的年金からの特別徴収の方法により徴収する」と定められています。

Q3.年度の途中で公的年金等所得に係る市民税・県民税の税額が変更になりました。公的年金からの特別徴収税額も変更されますか?
A3.公的年金等所得に係る市民税・県民税の税額に変更が生じた場合、12月10日までに変更された税額であれば、再度残りの年金給付の支給回数によって計算しなおされます。12月11日以後に税額の変更が生じた場合、変更前の税額を超える部分については、普通徴収となります。

Q4.公的年金等所得以外に不動産所得があります。不動産所得に係る市民税・県民税についても公的年金から特別徴収されますか?
A4.給与所得及び 公的年金等以外の所得に係る市民税・県民税については、公的年金からの特別徴収税額に合算できるとされています。算定された税額によっては公的年金から特別徴収される場合があります。

Q5.公的年金からの特別徴収はなぜ始まったのですか?
A5.制度の導入により、対象の人の納期が年4回から6回となることで1回あたりの負担額を軽減し、金融機関や市役所などの窓口に出向くなどの手間を減らすことで納税の利便性の向上が図れます。また、市町村における徴収事務の効率化の観点からも、特別徴収制度が導入されました。

参考資料

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