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公的年金等の収入金額が400万円以下の人

ページID:0002735 更新日:2015年12月1日更新 印刷ページ表示

所得税の確定申告

 平成23年分以後は、公的年金等の収入金額が400万円以下(※)で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には確定申告の必要がなくなりました。
 ただし、26年度税制改正において、「源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける者は、この制度を適用できない」こととされました。この改正は、27年分の確定申告から適用されます。

※ 複数の公的年金等を受給されている方は、その収入金額の合計額となります。

注意点

  • 所得税の還付を受けるための確定申告をすることはできます。
  • 公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、市民税・県民税の申告は必要です。市民税・県民税の申告書は市民税課に用意しています。

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