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入湯税

ページID:0002746 更新日:2023年11月14日更新 印刷ページ表示

 入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、消防施設などの整備や観光の振興のための費用にあてるために設けられた目的税として、鉱泉浴場における入湯行為に対して入湯客にかかる税金です。

納税義務者

 鉱泉浴場の入湯客

税率

 1人1日につき、150円です。

課税の免除

  1. 年齢12歳未満の人
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場を利用する人
  3. 専ら日帰り客の利用に供される施設に入場料金1,200円(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)以下で利用する人

申告・納付

 入湯税の徴収については、特別徴収で徴収するよう定められています。
​ 鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収して、毎月分をまとめて翌月15日までに申告し納付することになっています。
 また、鉱泉浴場を経営しようとする人は、経営開始までに鉱泉浴場経営申告書を提出することになっています。

 ・入湯税納入申告書 [PDFファイル/58KB]
 ・入湯税納入書 [PDFファイル/110KB]
 ・鉱泉浴場経営申告書 [PDFファイル/45KB]

電子申告・納付

 令和5年10月16日よりeLTAXによる電子申告・電子納付が可能となりました。
​ 詳しくは、eLTAXのホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 【参考】電子申告入湯税リーフレット [PDFファイル/597KB]

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