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ふるさと納税ワンストップ特例制度

ページID:0002750 更新日:2017年1月27日更新 印刷ページ表示

 確定申告の不要な給与所得者等で、1年間の寄附先が5自治体以内でふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
 この制度を利用した場合、控除額のすべてが翌年度の市民税・県民税から控除されます。

ワンストップ特例の対象者

下記の要件を満たす人

  • 給与所得者などの所得税の確定申告または市民税・県民税の申告が不要の人
  • 1年間のふるさと納税先が5自治体以内の人

 なお、下記に該当する人はワンストップ特例を受けられませんので、ご注意ください。

  • 所得税の確定申告が必要な事業者、不動産所得がある人など
  • 年金400万円以下でその他の所得が20万円未満の人で、市民税・県民税の申告書を提出する人
  • 年末調整を受けていないため(給与収入が2,000万円以上ある人や年の途中で退職した人など)、確定申告や市民税・県民税の申告を行う人
  • 給与所得者で給与以外の所得(不動産所得、配当所得、一時所得、土地・建物・株式等資産の譲渡所得など)がある人
  • 2か所以上から給与の支払いを受けている給与所得者
  • 医療費控除や年末調整で申告しなかった住宅ローン控除などで、所得税の確定申告を行う人
  • ふるさと納税以外の寄附金がある人(日本赤十字社や千葉県共同募金会など)
  • その他、なんらかの理由で所得税の確定申告または市民税・県民税の申告をする人

ワンストップ特例を受けるための手続き

 ワンストップ特例を受けるためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を各寄附先の自治体へ提出する必要があります。
 また、寄附をした翌年の1月1日までに申告特例申請書に記載した事項に変更があった場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附をした翌年の1月10日までに各寄附先の自治体へ提出する必要があります。
 手続きの詳細については、各寄附先の自治体へお問い合わせください。

注意点

  1. ワンストップ特例を受けた場合、所得税からの所得控除は適用されず、翌年度の市民税・県民税から所得税の控除相当額(申告特例控除)が上乗せして税額控除されます。
  2. ワンストップ特例を申請し、市民税・県民税からの寄附金税額控除を受けても、医療費控除などを受けるために、後日確定申告または市民税・県民税の申告を行うと特例が無効となるため、申告の際には改めて寄附金控除の申告をしていただく必要があります。(申告には寄附金の領収書が必要です。)寄附金控除の申告を行わない場合、市民税・県民税から控除されていた寄附金税額控除などは適用されなくなり、市民税・県民税が再計算されます。
    ※ワンストップ特例が無効になった場合、通知を送らせていただきます。
  3. 所得税が課税されていても市民税・県民税が非課税となっている場合、ワンストップ特例を申請しても所得税からの控除はありませんのでご注意ください。

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