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退職所得に係る市民税・県民税特別徴収

ページID:0002751 更新日:2022年8月31日更新 印刷ページ表示

退職所得に係る市民税・県民税

 退職所得に係る市民税・県民税は、他の所得と区分して退職手当等(※)の支払われる際に支払者(特別徴収義務者)が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を徴収し、市町村へ納入する特別徴収となっています。
 納入先の市町村は退職手当等の受給者がその退職手当等を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村です。
※退職手当等とは、退職手当、一時恩給、退職の日以後に年金の受給開始日までの間に支払われる一時金、解雇予告手当、未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金等をいいます。

退職所得に係る市民税・県民税の計算(令和4年1月1日以降適用)

退職所得控除額の計算

(1) 勤続年数が20年以下の場合(勤続年数は、1年未満は1年として計算します。)
退職控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)

(2) 勤続年数が20年を超える場合(勤続年数は、1年未満は1年として計算します。)
退職控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)

なお、障害者になったことにより退職した場合には、上記(1)又は(2)の控除額に100万円が加算されます。

退職所得の金額の計算

(1) 勤続年数5年以下の役員等(※)に対して支払われる退職手当
※勤続年数5年以下の役員等とは、法人税法上の役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員、地方公務員をいいます
 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)(1,000円未満切捨て)

(2) 勤続年数5年以下の役員等以外に対して支払われる退職手当(退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える場合)
 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額-150万円)(1,000円未満切捨て)

(3) 上記(1)(2)以外の者に支払われる退職手当
 退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2(1,000円未満切捨て)

市民税額・県民税額の計算

市民税=退職所得の金額×6(100円未満切捨て)
県民税=退職所得の金額×4(100円未満切捨て)

納入方法

 特別徴収義務者は、特別徴収をした税額を徴収した月の翌10日までに「千葉県八千代市個人市民税・個人県民税納入書」にて、八千代市及び金融機関で納入ください。
 納入の際、納入書裏面の「市民税・県民税納入申告書」も記載例の通り、必ずご記入ください。
※金融機関の地方税納入サービス等で納入する場合は、「市民税・県民税納入申告書」を市民税課まで送付してください。

個人事業主は個人番号の記載が必要となります

 個人事業主は、平成28年1月1日以降の納入分より特別徴収義務者欄に個人番号の記載が必要となりますので、納入書と別様式「市民税・県民税納入申告書」をご利用いただき、以下の書類の写しとともに市民税課まで送付をお願いいたします。

個人番号確認書類 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票

本人確認書類

個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

特別徴収票

 「特別徴収票」は、退職手当等の支払者が退職手当の金額や特別徴収税額等を記入して2部作成し、退職後1月以内に1部を退職所得の発生した年の1月1日現在における受給者の住所所在地の市町村長に提出し、他の1部を受給者に交付します。
 ただし、次の場合には、特別徴収票の提出又は交付が省略されています。

(1)法人(人格のない社団又は財団も含まれます。)の取締役、監査役、理事、幹事、清算人その他の役員(相談役若しくは顧問も含みます。)以外の受給者。

(2)分離課税に係る所得割が無い受給者。

退職所得(分離課税)に係る市民税・県民税の更正の請求書

 退職所得に係る市民税・県民税に誤りがあった場合などで、納付済みの税額が実際よりも多かった場合に正しい税額へ訂正、還付請求をする際に使用します。

関連書式のダウンロード

※出力環境が無い、納入書が必要な場合は市民税課までご連絡ください。

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