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令和2年度適用の主な税制改正
ふるさと納税制度の対象団体の見直し
総務大臣が指定しているふるさと納税制度の対象となる地方公共団体について、見直しがありました。
令和元年6月1日以降に、指定対象外の団体に寄附金を支出した場合は、寄附金税額控除の特例控除を含むふるさと納税の対象とはなりません。
対象となる団体については、「ふるさと納税ポータルサイト(総務省)<外部リンク>」をご覧ください。
住宅ローン控除の期限の延長
消費税率10%が適用された住宅を取得等し、令和2年12月31日までの間に住み始めた場合、住宅ローン控除の適用期間が3年延長されます。現行の10年間から3年延長され、13年間適用可能となります。