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災害等による市民税・県民税の軽減について
自然災害等により被害を受けた場合、市民税・県民税の申告で雑損控除を適用することで、市民税・県民税の軽減が受けられます。
雑損控除について
損害の原因
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
※詐欺や恐喝の場合は、雑損控除の対象となりません。
対象となる資産
損害を受けた資産が、下記のすべてに当てはまること。
- 資産の所有者が、「納税者本人」もしくは「納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、前年中の総所得金額等が38万円以下である者」
- 「棚卸資産」、「事業用固定資産等」、「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
※「生活に通常必要でない資産」とは、別荘などの不動産やゴルフ会員権のほか、高額な貴金属製品など1個(または1組)の価格が30万円を超える生活に通常必要でない動産のことをいいます。
控除金額の計算
下記のいずれか多い方の金額です。
- 差引損失額-総所得金額等の10%
- 差引損失額のうちの災害関連支出の金額-5万円
※差引損失額=(損害金額と災害関連支出金額の合計)-(保険金などにより補塡される金額)
※災害関連支出とは、被害を受けた住宅や家財の撤去費など、やむを得ない支出のことをいいます。
※損失額が大きく、所得金額から控除しきれない場合は、翌年以後(3年間が限度)に繰り越すことができます。
市民税・県民税の軽減について
市民税・県民税申告書の「雑損控除」欄に記入のうえ、以下の書類を提出してください。
- 災害により支出した金額の分かる領収書
- 災害に対し、市役所等から支給された補助金や保険金などにより補塡された金額が分かるもの
- 災害の場合は、り災証明書の写し(交付を受けていない場合は、被害状況が確認できる写真など)
- 盗難の場合は、盗難届の届出証明書
所得税の軽減について
所得税の確定申告をする場合は、所得控除である「雑損控除<外部リンク>」を受ける方法と、「災害減免法<外部リンク>」による軽減免除の適用を受ける方法があります。所得税の申告方法については、千葉西税務署<外部リンク>(043-274-2111)へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※「雑損控除」の申告をした場合は、市民税・県民税においても「雑損控除」が反映されますが、「災害減免法」の適用を受けた場合は、市民税・県民税には反映されないため、別途、市民税・県民税で「雑損控除」の申告が必要となります。