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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

ページID:0002761 更新日:2021年6月21日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、法人市民税の申告・納付期限の延長申請を受け付けます。

延長の対象となる法人

次のいずれにも該当している法人が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、法人の役員や経理担当の従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合や、感染拡大防止を目的とした企業の勧奨による在宅勤務等をしているなどのやむを得ない理由により、申告・納付を期限内に行うことが困難であること。
  2. 法人税(国税)の申告において、申告・納付期限を延長すること。

延長される期間

法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。

手続方法

提出する申告書に延長の申請をする旨を記載し、税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付して提出してください。

申告書の記載例

  • 書面で申告書を提出する場合(郵送又は窓口で提出する場合)
    申告書右上の余白部分に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
  • 電子(eLTAX)で申告書を提出する場合
    所在地欄に、所在地と併せて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力

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