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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

ページID:0002764 更新日:2021年1月20日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響により経済的に厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急経済対策として地方税に関する税制上の措置が講じられます。

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

 住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅の取得等をした場合に毎年の住宅ローン残高の1%を10年間所得税等から控除する制度です。現行制度では消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合には、控除期間を13年間に延長する特例措置があります。所得税から控除しきれなかった額があれば、翌年度の市民税・県民税から控除することができます。
 新型コロナウイルス感染症の影響により、入居期限要件を満たせない場合でも、一定の要件を満たすと特例措置を受けられます。

控除期間13年間の特例措置に係る適用要件

 新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響により入居期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、次の要件を満たし、かつ令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象とします。

  • 一定の期日までに契約が行われていること
    • 注文住宅を新築する場合は、令和2年9月末
    • 分譲住宅・既存住宅を取得、増改築する場合は、令和2年11月末
  • 新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

既存住宅を取得した際の入居期限要件

 既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得日から6か月以内)について、取得後に行った増改築工事等が、新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響により遅れた場合でも、次の要件を満たしていれば、入居期限を「増改築等完了の日から6か月以内」とします。

  • 次のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること
    • 既存住宅取得の日から5か月後まで
    • 関連税制法の施行の日(令和2年4月30日)から2か月後まで
      (施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません)
  • 取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと

指定行事の中止等により生じた入場料等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請により中止・延期・規模縮小されたイベント等について、チケットの払戻請求を行わなかった場合に、所得税や市民税・県民税で寄附金控除を受けることができます。

対象となるイベント等

 市民税・県民税については、文部科学大臣が指定したイベント等のうち、都道府県及び市町村が条例で指定したものが対象となります。
 また、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに国内で開催された(開催予定であった)ものが対象です。
※千葉県及び八千代市では、文部科学大臣が指定した行事を同様に指定しています。
 具体的なイベント等については、文化庁とスポーツ庁のホームページをご覧ください。

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