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令和4年度適用の主な税制改正

ページID:0002766 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

 税制改正により、住宅ローン控除の特例やセルフメディケーション税制の対象などが一部見直されました。令和4年度の市民税・県民税から適用になります。

住宅ローン控除の特例の延長等

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の控除期間を10年から13年とする特例について、一定の期間に契約した場合、入居の期限を3年12月末から4年12月末までに延長します。また、今回延長された部分に限り、床面積要件を緩和します。
〈対象〉

種別 契約時期 入居時期 面積要件
注文住宅 2年10月から3年9月末までに契約 4年12月末までに入居 床面積40平方メートル以上。ただし、50平方メートル未満の場合は13年間の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については適用しません。
分譲住宅など 2年12月から3年11月末までに契約

※その他の要件等は現行の住宅ローン控除と同様です

退職所得課税の適正化

 勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職所得について、収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える場合の退職所得の計算が、次のとおり変更になります。4年1月1日以後に支給される退職所得から適用になります。
〈改正前〉
退職所得=(収入金額ー退職所得控除)×1/2
〈改正後〉
[1]収入金額ー退職所得控除が300万円以下の場合(変更なし)
退職所得=(収入金額ー退職所得控除)×1/2
[2]収入金額ー退職所得控除が300万円を超える場合
退職所得=収入金額ー退職所得控除ー150万円

〈参考〉
退職所得控除=40万円×勤続年数(2年未満の場合は80万円)
退職所得に係る税額=退職所得×税率(市民税・県民税10%)

セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲について見直しを行い、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期限を5年延長します。見直しの対象となった医薬品については、5年度分以後の個人住民税から適用します。

※セルフメディケーション税制
健康の保持増進や疾病の予防として一定の取り組みを行っていて、対象となる医薬品の購入金額が年間で1万2,000円を超える場合、超える部分について上限8万8,000円の金額に応じた所得控除を受けられる制度。

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