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平成30年、令和2年、令和3年のたばこ税手持品課税
平成30年・令和2年・令和3年の製造たばこに係る税率改正
平成30年度税制改正におけるたばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から、製造たばこに係るたばこ税、道府県たばこ税および市町村たばこ税の税率が引き上げられます。
この改正は、平成30年10月1日から実施されますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次の3段階に分けて税率改正が実施されます。
期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||
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たばこ税 | たばこ 特別税 |
道府県 たばこ税 |
市町村 たばこ税 |
合計 | |
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 | 13,244円 |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
6,302円 | 820円 | 1,000円 | 6,122円 | 14,244円 |
令和3年10月1日から | 6,802円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 | 15,244円 |
これに伴い、平成30年・令和2年・令和3年の各年における税率引上げ日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者および卸売販売業者)が店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合に、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます(このことを、「手持品課税」といいます。)。
手持品課税の関連情報(国税庁ホームページ)
手持品課税の詳細については、下記をご参照ください。