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平成30年、令和2年、令和3年のたばこ税手持品課税

ページID:0002772 更新日:2021年8月11日更新 印刷ページ表示

平成30年・令和2年・令和3年の製造たばこに係る税率改正

 平成30年度税制改正におけるたばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から、製造たばこに係るたばこ税、道府県たばこ税および市町村たばこ税の税率が引き上げられます。
 この改正は、平成30年10月1日から実施されますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次の3段階に分けて税率改正が実施されます。

期間 税率(1,000本当たり)
たばこ税 たばこ
特別税
道府県
たばこ税
市町村
たばこ税
合計
平成30年10月1日から
令和2年9月30日まで
5,802円 820円 930円 5,692円 13,244円
令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで
6,302円 820円 1,000円 6,122円 14,244円
令和3年10月1日から 6,802円 820円 1,070円 6,552円 15,244円

 これに伴い、平成30年・令和2年・令和3年の各年における税率引上げ日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者および卸売販売業者)が店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合に、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます(このことを、「手持品課税」といいます。)。

手持品課税の関連情報(国税庁ホームページ)

手持品課税の詳細については、下記をご参照ください。

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