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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識を交付します

ページID:0034617 更新日:2023年6月9日更新 印刷ページ表示
道路交通法改正により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボード等について「特定小型原動機付自転車」として区分します。
該当する車両をお持ちで、標識(ナンバープレート)未取得の方は、標識の交付申請をしてください。

特定小型原動機付自転車とは

電気式モーターを原動機としており、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。

※形状等が近しい場合でも、要件をすべて満たしていないものは、一般の原動機付自転車に該当します。
 
  原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20 km/h 以下

特定小型原動機付自転車

以外のもの

定格出力 0.6 kW 以下
長さ 1.9 m 以下
0.6 m 以下

 

道路運送車両の保安基準(国土交通省の公式サイトより引用)
保安基準(国土交通省の公式サイトより引用)
保安基準を満たす車両には、次のような性能等確認済シール等がつけられています。
(警察庁公式サイトより引用)
性能等確認済シール

標識(ナンバープレート)の交付申請

令和5年7月3日(月曜日)より受付を開始します。

受付窓口は八千代市役所3階の市民税課です。
郵送や他の方法による受付は行っておりません。

申請に必要なもの

【新規登録】
 (1) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
 (2) 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅)
   ※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
 (3) 販売証明書または譲渡証明書
 (4) 本人確認書類


【変更登録】
 希望する人については、既に一般原動機付自転車第一種として登録している車両を、特定小型原動機付自転車に変更登録することができます。
 (1) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
 (2) 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅)
   ※販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
 (3) 本人確認書類
 (4) 標識(ナンバープレート) ※交付済のもの
 (5) 標識交付証明書 ※(4)のもの
 (6) 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

年税額

2,000円 (4月1日現在の所有に基づいて課税されます。)

様式のダウンロード

登録用・廃車用のどちらも、記入用紙・申告要領・記入例の三枚組です。
申告要領と記入例を確認し、必要に応じて印刷してください。

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