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軽自動車税(種別割)について
※軽自動車等とは、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車・小型自動車、三輪・四輪の軽自動車及び被けん引車(ボートトレーラー等)のことを表します。
税額
車種 |
平成27年度まで (旧税率) |
平成28年度以降 (新税率) |
||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 |
第一種 |
50cc以下 又は 0.6kW以下のもの |
1,000円 | 2,000円 |
第二種乙 |
50cc超 90cc以下 又は 0.6kW超 0.8kW以下のもの |
1,200円 | 2,000円 | |
第二種甲 |
90cc超 125cc以下 又は 0.8kW超 1kW以下のもの |
1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 | |
その他(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 |
車種 |
平成27年度まで (旧税率) |
平成28年度以降 (新税率) |
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二輪の軽自動車 | 125cc超 250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
軽自動車税は、4月1日現在、定置場が八千代市内にある原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を所有または使用している人に課税されます。
税額
車種 | 平成27年度まで (旧税率) |
平成28年度以降 (現行税率) |
|
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原動機付自転車 | 50cc以下のもの (電動:600w以下のもの) |
1,000円 | 2,000円 |
50ccを超え90cc以下のもの (電動:600wを超え800w以下のもの) |
1,200円 | 2,000円 | |
90ccを超え125cc以下のもの (電動:800wを超え1000w以下のもの) |
1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 125ccを超え250cc以下のもの | 2,400円 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 4,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
三輪及び四輪以上の軽自動車は下表のとおり、自動車検査証(車検証)の初度検査年月により、税率が決まります。また、最初の新規検査以降13年を経過した車両については、重課税率が適用されます。
車種 | 最初の新規検査年月 (初度検査年月) |
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平成27年3月まで (旧税率) |
平成27年4月以降 (現行税率) |
13年経過 (重課税率) |
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軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※平成27年4月以降に最初の新規検査を受ける車両から現行税率を適用します。それ以前に最初の新規検査を受ける車両については旧税率を適用します。
※平成28年度以降、毎年4月1日現在で、最初の新規検査以降13年を経過した車両に重課税率が適用されます。
軽自動車税の重課適用税率早見表(軽四輪・乗用・自家用の場合)
※電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリンと電力併用の軽自動車及び被けん引車は重課税率の対象となりません。
三輪及び四輪以上の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます
グリーン化特例(軽課)とは、軽自動車(四輪以上及び三輪)で排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負担の小さいものについて軽自動車税(種別割)を軽減する特例措置です。
本特例措置は税制改正により適用期間が2年延長され、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車(新車に限る)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)を下表のとおり適用します。
グリーン化特例対象及び内容
対象車 | 内容 | ||||||||
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電気自動車等 | 概ね75%軽減 | ||||||||
営業用乗用車に限る ※ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る |
令和12年度燃費基準90%達成かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
概ね50%軽減 | |||||||
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 概ね25%軽減 |
※「電気自動車」等:電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
車種 | 標準税率 | 軽課税率 | |||||
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概ね25% 軽減 |
概ね50% 軽減 |
概ね75% 軽減 |
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軽自動車 | 三輪 | 3,900円 | 対象外 | 対象外 | 1,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | |
自家用 | 10,800円 | 対象外 | 対象外 | 2,700円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 対象外 | 対象外 | 1,000円 | ||
自家用 | 5,000円 | 対象外 | 対象外 | 1,300円 |
※標準税率は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両の税率です。
納付の方法
毎年5月中旬に納税通知書が送付され、5月末日までに納付していただきます。
軽自動車税は、月割制度がありませんので、4月2日以降に廃車・名義変更の手続きをされた場合でも、その年度の税額は全額課税されます。
登録・廃車の取扱窓口
車種 | 取扱窓口 | 手続きに必要なもの |
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八千代市役所3階 市民税課 電話番号:047-421-6692(直通) |
次の表を参照してください。 |
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関東運輸局千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所<外部リンク> 〒274-0063 船橋市習志野台8丁目57番1号 電話番号:050-5540-2024 |
左記にお問合せください。 |
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軽自動車検査協会千葉事務所習志野支所<外部リンク> 〒276-0040 八千代市緑が丘西8丁目10番地1 電話番号:050-3816-3115 |
左記にお問合せください。 |
申告(八千代市ナンバーの原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車)
登録の手続き
手続きの種類 | 必要なもの |
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購入車登録のとき |
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手続きの種類 | 必要なもの |
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他市町村ナンバーがまだ付いてるとき |
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すでに廃車(ナンバー返納)してあるとき |
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手続きの種類 | 必要なもの |
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ナンバーごと引継ぐとき |
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すでに廃車(ナンバー返納)してあるとき |
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手続きの種類 | 必要なもの |
---|---|
他市町村ナンバーがまだ付いてるとき |
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すでに廃車(ナンバー返納)してあるとき |
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廃車(ナンバー返納)の手続き
手続きの種類 | 必要なもの |
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譲渡・売却するとき | ・ナンバープレート ・標識交付証明書 ・身分証明書 |
市外に転出するとき | |
車両を処分するとき | |
所有者が死亡したとき |
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※ 登録の手続きの際、住民登録地が八千代市以外の場合は住民票及び住居地の確認資料(在寮証明書、公共料金領収書等)が必要となります。
※ 車両やナンバープレートが盗難されたときは、警察に届け出をし、受理番号をご確認のうえ手続きをしてください。
※ ナンバープレートを紛失・棄損等で返納できないときは、200円の弁償金が発生します。
※ 身分証明書……運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード・障害者手帳等が含まれます。
※ 所有者本人・販売店担当者・同居者以外の人が届け出を行う場合、委任状が必要となることがあります。
※ 他市区町村ナンバープレートの廃車のみの手続きは受付しておりません。該当市区町村役場担当課にお問い合わせください。
盗難・紛失した場合
所有している原動機付自転車やナンバープレートを盗難・紛失された場合は、至急最寄の警察署もしくは交番へ届け出てください。
その後、必ず八千代市役所市民税課に廃車の申告をしてください。
※ 廃車申告をされない場合、引き続き物件を所有しているものとみなされ、課税されます。
・ 盗難の場合 : 警察に届出をし、「盗難届出の受理番号」を控えてください。
市民税課で廃車の申告をするときに必要です。
・ 紛失の場合 : ナンバープレートの紛失について、200円の弁償金を納めていただきます。
減免
次の軽自動車などは減免の対象になる場合があります。
- 身体または精神に障がいがあり歩行が困難な人のために使用するもの
- 公益のために直接専用すると認められるもの
申請期間は納税通知書が発送されてから、納期限前7日までになります。期間内に市民税課に申請をしてください。申請期間を過ぎますと減免を受けることができません。
なお、減免を受けることができるのは身体障がい者等の一人につき一台限りです。自動車税で減免を受けるご予定の方は軽自動車税で減免を受けますと、自動車税の減免が受けられられませんのでご注意ください。
また、入院中である等、障害者の移動のために軽自動車を使用していない場合は、減免の対象となりません。
減免が受けられる身体障害者等の範囲
障害の区分 | 障害の級別 | |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能又は 言語機能障害 |
3級(喉頭摘出に係るものに限る) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
ぼうこう機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
直腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 | |
ヒト免疫不全ウイルス による免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 |
※視覚障害の4級の1は視力障害であり、4級の2は視野狭さくをいう。
※複数の障害が記載された手帳の場合、個々の障害ごとに判断します。
障害の区分 | 障害の程度 | |
---|---|---|
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
音声機能又は 言語機能障害 |
特別項症から第2項症までの各項症 (喉頭摘出に係るものに限る) |
|
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症 及び第1款症から第3款症までの各款症 |
|
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症 及び第1款症から第3款症までの各款症 |
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心臓機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
じん臓機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
ぼうこう機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
直腸機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
小腸機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
肝臓機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
- 療育手帳の交付を受けている方
- Ⓐ(Ⓐの1、Ⓐの2)またはAの1の方
- Aの2で、音声もしくは言語または上肢の機能障害があり身体障害者手帳に3級の記載がある方
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の障害者手帳1級の交付を受けている方
申告書のダウンロード
- 原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の登録申請
- 原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の廃車申告
- 原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車を譲渡する際の証明書(登録の申請書又は八千代市で廃車した場合、廃車申告受付書の中にも譲渡欄があります。)
- 軽自動車税の減免申請書
車種 |
最初の新規検査年月 (初度検査年月) |
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平成27年3月まで (旧税率) |
平成27年4月以降 (現行税率) |
13年経過 (重課税率) |
||||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||