本文
令和6年度適用の主な税制改正
市民税・県民税均等割および森林環境税について
平成26年度より、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として市民税・県民税の均等割を引き上げていましたが、令和5年度で終了します。
また、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)が創設されましたので、令和6年度より市民税・県民税均等割と併せて賦課徴収します。
なお、森林環境税の収入額に相当する額は、客観的な譲与基準により、都道府県・市区町村に森林環境譲与税として譲与されます。森林環境譲与税は、地域の実情に応じて森林整備およびその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
八千代市における森林環境譲与税の使途はこちらのページで公表しています。
|
平成25年度まで |
平成26年度から 令和5年度まで |
令和6年度から |
市民税均等割(市税) |
3,000円 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税均等割(県税) |
1,000円 |
1,500円 |
1,000円 |
森林環境税(国税) |
― |
― |
1,000円 |
合計 |
4,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
上場株式等の配当所得等に係る課税方式について
市民税・県民税における、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式(総合課税・申告分離課税・申告不要)は、令和6年度より所得税と一致させることになりました。
これにより、確定申告した上場株式等の配当所得等は、課税方式を別に選択することはできず、そのまま市民税・県民税に反映することになります。
※市民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する課税方式選択申出書)による手続きは令和6年度よりできなくなります。
国外に居住する親族に係る扶養控除の適用について
令和6年度より、非居住者である親族(年齢30歳以上70歳未満)について、次のいずれにも該当しない場合、扶養控除の対象から除外することになりました。
(1)留学により非居住者となった者
(2)障害者
(3)その居住者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
これにより、従来の「親族関係書類」および「送金関係書類」に加えて、(1)に該当することを確認するための「留学ビザ等書類」や、(3)に該当することを確認するための「38万円送金書類」が必要となりました。((2)は障害者控除の対象者が該当することになるため、従来までと変わらず、障害者手帳等で確認をします。)
※非居住者とは、「国内に住所を有していない」かつ、「現在まで引き続いて1年以上居所を有していない」個人をいいます。
留学ビザ等書類
ビザや在留カードの写し。非居住者である親族が、外国における留学の在留資格に相当する資格をもって、その外国に在留することにより、国内に住所および居所を有しなくなった旨を証するもの。
38万円送金書類
金融機関やクレジットカード会社が発行した書類。その年において非居住者である親族それぞれの生活費または教育費に充てるために支払ったもののうち、支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類。
書類に関する注意事項
- いずれの書類についても、日本語の翻訳文が必要です。
- 市民税・県民税の申告においては、確定申告書に添付し、または確定申告書の提出の際に提示している場合や、給与等の支払者に既に提出し、または提示したことにより年末調整において扶養控除の適用を受けている場合、これらの書類を添付または提示する必要はありません。ただし、勤務先から市へ給与支払報告書の提出がない場合は、源泉徴収票が必要です。