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森林環境税(国税)について
森林環境税とは
森林環境税は、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
令和6年度より国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、個人市民税・県民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
令和6年度より国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、個人市民税・県民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
林野庁ホームページ(森林環境税及び森林環境譲与税)<外部リンク>
森林環境譲与税
森林環境税の税収は全額森林環境譲与税として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口に応じて、各都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。
使途について
八千代市の森林環境譲与税の使途については、次のリンクから確認できます。