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令和8年度から適用される主な税制改正をお知らせします

ページID:0069737 更新日:2025年10月31日更新 印刷ページ表示

令和8年度から適用の税制改正

 令和7年度税制改正において、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
 この改正は、令和7年1月から12月までの収入を基礎とする令和8年度の個人市民税・県民税から適用されます。また、令和8年1月より個人市民税・県民税申告の電子化が始まります。

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除額について、給与収入金額が190万円以下の納税義務者の給与所得控除額が引き上げられます。
 

給与収入金額

改正前

給与所得控除額

改正後

給与所得控除額

162万5,000円以下

55万円

65万円

162万5,000円超~180万円以下

給与収入金額×40%-10万円

180万円超~190万円以下

給与収入金額×30%+8万円

 ※給与所得控除の見直しにより、給与収入金額が106万5,000円以下の場合は市民税・県民税は非課税となります。

扶養親族等の所得要件の改正

 各種控除等の適用を受ける場合の所得要件が下記のとおり10万円引き上げられます。
 

要件等

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

58万円

ひとり親の「生計を一にする子」の総所得金額等

48万円

58万円

勤労学生控除適用の際の合計所得金額

75万円

85万円

雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等

48万円

58万円

家内労働者等の必要経費の特例における最低保証額

55万円

65万円

特定親族特別控除の創設

 令和8年度から扶養親族となるためには上記のとおり、合計所得金額が58万円以下であることが要件となりますが、合計所得金額が58万円を超え、123万円以下の年齢19歳以上23歳未満の親族等を有する場合には特定親族特別控除が適用され、次の控除額が控除されます。
 

親族等の合計所得金額

控除額

58万円超~95万円以下

45万円

95万円超~100万円以下

41万円

100万円超~105万円以下

31万円

105万円超~110万円以下

21万円

110万円超~115万円以下

11万円

115万円超~120万円以下

6万円

120万円超~123万円以下

3万円

個人市民税・県民税申告の電子化

 令和8年度分の個人市民税・県民税の申告より、スマートフォンやパソコンで申告が出来るようになります。
 申告にはマイナンバーカードやメールアドレスが必要になります。詳しい操作方法等につきましては、1月以降に市ホームページでお知らせします。

所得税の基礎控除等の改正 

所得税の基礎控除などの改正内容については下記リンクをご覧ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について-国税庁HP<外部リンク>
※個人市民税・県民税については基礎控除の改正はありません。

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