本文
令和8年度から適用される主な税制改正をお知らせします
令和8年度から適用の税制改正
この改正は、令和7年1月から12月までの収入を基礎とする令和8年度の個人市民税・県民税から適用されます。また、令和8年1月より個人市民税・県民税申告の電子化が始まります。
給与所得控除の見直し
|
給与収入金額 |
改正前 給与所得控除額 |
改正後 給与所得控除額 |
|
162万5,000円以下 |
55万円 |
65万円 |
|
162万5,000円超~180万円以下 |
給与収入金額×40%-10万円 |
|
|
180万円超~190万円以下 |
給与収入金額×30%+8万円 |
扶養親族等の所得要件の改正
|
要件等 |
改正前 |
改正後 |
|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 |
58万円 |
|
ひとり親の「生計を一にする子」の総所得金額等 |
48万円 |
58万円 |
|
勤労学生控除適用の際の合計所得金額 |
75万円 |
85万円 |
|
雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 |
48万円 |
58万円 |
|
家内労働者等の必要経費の特例における最低保証額 |
55万円 |
65万円 |
特定親族特別控除の創設
|
親族等の合計所得金額 |
控除額 |
|
58万円超~95万円以下 |
45万円 |
|
95万円超~100万円以下 |
41万円 |
|
100万円超~105万円以下 |
31万円 |
|
105万円超~110万円以下 |
21万円 |
|
110万円超~115万円以下 |
11万円 |
|
115万円超~120万円以下 |
6万円 |
|
120万円超~123万円以下 |
3万円 |
個人市民税・県民税申告の電子化
令和8年度分の個人市民税・県民税の申告より、スマートフォンやパソコンで申告が出来るようになります。
申告にはマイナンバーカードやメールアドレスが必要になります。詳しい操作方法等につきましては、1月以降に市ホームページでお知らせします。
所得税の基礎控除等の改正
所得税の基礎控除などの改正内容については下記リンクをご覧ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について-国税庁HP<外部リンク>
※個人市民税・県民税については基礎控除の改正はありません。



