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複数の事業所から給与を受給されている場合の個人住民税の徴収方法について
令和8年度(令和7年中の所得)以降、複数の事業所から給与を受給されている場合の支払方法について、地方税法第321条の3に則った取扱いにするため、すべての給与を合算して税額を計算し、主たる給与の事業者から特別徴収(給与天引き)を行います。
確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や市民税・県民税申告書において、「給与・公的年金等に係る所得以外(当該年の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の市民税・県民税の納税方法」を「自分で納付」とした場合、給与、公的年金以外の所得の住民税の納税方法においては、従来どおり普通徴収(ご自身で納付)となります。
※「自分で納付」を選択していても、給与以外の所得がマイナス等の場合、普通徴収の税額が発生しないため、特別徴収として通知されることがあります。
確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や市民税・県民税申告書において、「給与・公的年金等に係る所得以外(当該年の4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の市民税・県民税の納税方法」を「自分で納付」とした場合、給与、公的年金以外の所得の住民税の納税方法においては、従来どおり普通徴収(ご自身で納付)となります。
※「自分で納付」を選択していても、給与以外の所得がマイナス等の場合、普通徴収の税額が発生しないため、特別徴収として通知されることがあります。



