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軽自動車税の税止め手続き
八千代市で課税されている「習志野」「1習志野」ナンバーの軽自動車等(125cc超の二輪車、三輪・四輪の軽自動車)をお持ちの方が、廃車、転出、名義変更、標識番号(ナンバー)変更を行ったときは、八千代市への税止め申告が必要となります。
税止めの手続きがない場合、八千代市では車両の登録状況を把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されます。
税止めの手続きは、自己申告となっていますが、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合、ディーラー等の代理人に申告の代行を依頼した場合は、手続き不要です。
税止めの手続きがない場合、八千代市では車両の登録状況を把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されます。
税止めの手続きは、自己申告となっていますが、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合、ディーラー等の代理人に申告の代行を依頼した場合は、手続き不要です。
税止めの自己申告手続きに必要な書類
次のいずれかひとつを提出してください。
(オンライン申請の場合は、画像データの提出)
(1) 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
(2) 車検証返納証明書のコピーまたは届出済証返納証明書のコピー
(3) 新旧各ナンバーの自動車検査証のコピー(旧ナンバーの自動車検査証のコピーがない場合は、新ナンバーの自動車検査証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください)
(オンライン申請の場合は、画像データの提出)
(1) 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
(2) 車検証返納証明書のコピーまたは届出済証返納証明書のコピー
(3) 新旧各ナンバーの自動車検査証のコピー(旧ナンバーの自動車検査証のコピーがない場合は、新ナンバーの自動車検査証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください)
税止め手続き方法および提出先
以下のいずれかの方法で手続きしてください。
(1)窓口
八千代市役所3階 市民税課
※ご提出いただく前に「旧定置場」が八千代市であることを今一度ご確認ください。
※ご提出いただく前に「旧定置場」が八千代市であることを今一度ご確認ください。
(2)郵送
〒276-8501 八千代市大和田新田312-5 八千代市 市民税課 諸税班 宛て
※ご提出いただく前に「旧定置場」が八千代市であることを今一度ご確認ください。
※郵送の際は、送付者のお名前と電話番号を余白等にご記入ください。
また、手続き完了の連絡が必要な場合は余白等にその旨をご記入ください。
※ご提出いただく前に「旧定置場」が八千代市であることを今一度ご確認ください。
※郵送の際は、送付者のお名前と電話番号を余白等にご記入ください。
また、手続き完了の連絡が必要な場合は余白等にその旨をご記入ください。
(3)Fax
047-484-8824
※ご提出いただく前に「旧定置場」が八千代市であることを今一度ご確認ください。
※送信の際は、送付者のお名前と電話番号を余白等にご記入ください。
また、手続き完了の連絡が必要な場合は余白等にその旨(例:手続き完了後、連絡希望)をご記入ください。
※ご提出いただく前に「旧定置場」が八千代市であることを今一度ご確認ください。
※送信の際は、送付者のお名前と電話番号を余白等にご記入ください。
また、手続き完了の連絡が必要な場合は余白等にその旨(例:手続き完了後、連絡希望)をご記入ください。
(4)オンライン申請
「税止めの自己申告手続きに必要な書類」(1)~(3)のいずれかひとつを画像ファイルにすることで以下のリンクからオンラインで申請することが可能です。
※利用者登録せずに手続き可能ですが、メールアドレスが必要です。




