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令和8年8月千葉豪雨による個人市民税の減免について

ページID:0085789 更新日:2026年9月10日更新 印刷ページ表示

 このたびは令和8年8月千葉豪雨により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。豪雨により被害を受けた方に、市・県民税の減免及び森林環境税の免除を以下のとおり実施いたします。

市・県民税の減免

 令和8年8月千葉豪雨により居住する住宅に損害を受けた人で、八千代市で発行した罹災証明書の被害の程度が「半壊」「中規模半壊」「大規模半壊」「全壊」で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の人は減免の対象となります。
 なお、減免の対象は令和8年度市民税・県民税・森林環境税のうち、災害を受けた日以後に納期限が到来する税額に限ります。
 市が上記の要件を満たしているかを確認・判定し、減免の対象となる方には順次、減免決定通知書を送付いたします。

 ※ご自身での申請は必要ありません。

 

被害の程度

 

合計所得金額

減免の割合

10分の2(半壊)以上

10分の5(大規模半壊)未満

10分の5以上(全壊)

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万超~1000万円以下

8分の1

4分の1

森林環境税の免除

 森林環境税の免除要件は罹災証明書の判定が「中規模半壊」「大規模半壊」で前年中の合計所得金額が500万円以下であること、又は罹災証明書の判定が「全壊」で前年中の合計所得金額が750万円以下であることです。
 市が上記の要件を満たしているかを確認し、免除の対象となる方には順次申請書を送付いたします。

 ※申請が必要となります。

減免・免除申請書

​ ・市・県民税減免・森林環境税免除申請書 [PDFファイル/156KB]

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