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新築住宅に対する固定資産税の減額
新築住宅に対する減税
新築住宅については新築後一定の期間および面積の固定資産税が2分の1に減額されます。
要件
1.専用住宅や併用住宅であること。
(なお、併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
2.床面積要件
50平方メートル(1戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積について、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部屋ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
(なお、併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
2.床面積要件
50平方メートル(1戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積について、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部屋ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額の対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額の対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
a.一般の住宅(b以外の住宅)・・・新築後3年度分
b.a以外の中高層耐火建築物・・・新築後5年度分
令和7年(2025年)度課税分から次の住宅については、期間終了により減額の適用がなくなります。
a.令和3年1月2日から令和4年1月1日までに新築された一般住宅
b.平成31年1月2日から令和2年1月1日までに新築された中高層耐火建築物
b.a以外の中高層耐火建築物・・・新築後5年度分
令和7年(2025年)度課税分から次の住宅については、期間終了により減額の適用がなくなります。
a.令和3年1月2日から令和4年1月1日までに新築された一般住宅
b.平成31年1月2日から令和2年1月1日までに新築された中高層耐火建築物