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償却資産

ページID:0002783 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

償却資産とは

 会社や個人で工場や商店などを経営している人や、駐車場やアパートなどを貸し付けている人が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
 主な償却資産を資産種類ごとに例示しますと次のとおりです。

  1. 構築物(受変電設備、内装・内部造作、路面(駐車場)舗装、外構工事、看板など)
  2. 機械および装置(各種製造設備等の機械および装置、クレーン等建設機械など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両および運搬具(構内運搬車等、貨車、大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品(パソコン、陳列ケース、医療機器、机・椅子、ロッカーなど)

償却資産の申告

 工場や商店を営んでいたり、駐車場やアパートを貸し付けているなど事業を行っている人で、償却資産をお持ちの人は地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を、償却資産が所在する市町村長へ申告していただくことになります。

申告の必要な資産

 賦課期日現在、事業の用に供することができる資産で、次に該当するものです。

  1. 税務会計上、減価償却となる資産
  2. 家屋に施した建築資産・造作等のうち、償却資産として取り扱うもの
  3. 遊休資産(稼働を休止しているが、維持補修が行われている資産)
  4. 未稼働資産(既に完成しているが、まだ稼働していない資産)
  5. 耐用年数が1年以上で、かつ取得価額(1個または1組当たり)が10万円(取得時期により20万円)以上の資産
  6. 建設仮勘定で経理されている資産
  7. 簿外資産(会社の帳簿には記載されていない資産)
  8. 償却済資産(減価償却を終わり、残存価格のみ帳簿に計上されている資産)
  9. 借用資産(リース資産)であっても、契約の内容が割賦販売と同様である資産
  10. 他の事業者に事業用として貸付をしている資産
  11. 賃借人が取り付けた内装、造作、建築設備等の事業用資産(平成16年度の地方税法および市条例の改正に伴い、賃借人が償却資産として申告することになります。ただし、平成16年3月31日以前に設置されたものについては従前の取扱いが適用されます。

申告の必要のない資産

  1. 自動車税または軽自動車税の課税対象となるもの
  2. 無形減価償却資産(パソコンソフトなど)
  3. 無形固定資産(鉱業権、漁業権、特許権など)
  4. 果樹、馬、牛、その他の生物(ただし、観賞用・興行用のものは申告が必要)
  5. 商品・貯蔵品
  6. 耐用年数1年未満または取得価格10万円未満の償却資産で、税務会計上一時に損金または必要な経費に算入されたもの
  7. 取得価額が20万円未満の償却資産で、3年間で一括償却するもの

お願い

 市の償却資産課税台帳に登録されている人等には、次年度の申告のため、毎年11月下旬頃に申告書等をお送りしています。申告書が送られてきた人で償却資産をお持ちでない人も、お手数ですがその旨を備考欄に記入して申告書を提出してください。

評価額の計算方法

 固定資産評価基準に基づき、資産の取得時期、取得価額および耐用年数を基本にして評価額を算出します。

ア 前年中に取得したもの

評価額=取得価額×前年中取得のものの減価残存率(別表参照)

イ 前年前に取得したもの

評価額=前年度評価額×前年前取得のものの減価残存率(別表参照)

 以後、毎年この方法により計算し、評価額が取得価額の5%になるまで償却します。評価額が取得価額の5%を下回る場合は、5%でとどめます。

評価額算出例

取得価額 300,000円、取得時期 令和元年7月、耐用年数 4年のパソコンの場合

耐用年数4年 前年中取得のものの減価残存率・・・0.781
耐用年数4年 前年前取得のものの減価残存率・・・0.562

令和2年度=300,000円×0.781=234,300円
令和3年度=234,300円×0.562=131,676円
令和4年度=131,676円×0.562=74,001円
令和5年度=74,001円×0.562=41,588円
令和6年度=41,588円×0.562=23,372円
令和7年度=23,372円×0.562=13,135円⇒15,000円(※)

※ 令和7年度で、算出額が取得価額の5%(15,000円)を下回るため、令和7年度以降の評価額は15,000円となります。

価格の決定

 取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価し、3月31日までに市長が価格(評価額)を決定します。

課税標準の特例

 地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を満たした償却資産は、課税標準の特例措置により、固定資産税が軽減されます。
 該当する償却資産を所有されている人は、「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書」に必要事項を記入し、添付書類とともに提出してください(次の表は、特例資産の一部を例示したものです)。

申告されない場合または虚偽の申告をされた場合

 正当な理由がなく申告をしなかった場合や虚偽の申告をした場合、罰則の適用があるほか、延滞金を加算して不足額を追徴することがありますので、期限までに必ず申告してください。

適正かつ公平な課税を行うための実地調査等の実施

 地方税法における申告義務制度について、償却資産の所有者に対し周知徹底し、資産の捕捉等を図るとともに、不正な申告や申告漏れを排除し、納税者間における公平性を確保するため実地調査を行います。このため、現地調査や参考資料の提出をお願いする場合がありますので、その際はご協力をお願いします。また、申告書の提出がない場合または申告内容に疑義が生じる場合等、地方税法第354条の2の規定により、管轄税務署において、所得税または法人税に関する書類の閲覧を行うことがあります。

償却資産申告書・明細書のダウンロード

 償却資産申告書・種類別明細書の様式のダウンロードができます。

 償却資産申告書・種類別明細書の印刷に当たっては、以下の事柄にご注意ください。

電子申告のご利用について

 八千代市では、現在、法人市民税、固定資産税(償却資産)等について、地方税ポータルシステム(eLTAX)を通じて、インターネットを利用した電子申告等を受け付けています。

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