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特別土地保有税
特別土地保有税とは
特別土地保有税は、土地の有効利用を図り、宅地の供給を促進することを目的とした税で、これまで一定規模以上の土地の取得およびその土地の保有に対して課税されてきましたが、平成15年1月1日以降に取得された土地と保有されている土地については、課税を行わないことになりました。
なお、現在徴収の猶予を受けている方については、事業完了による確認等を受けるまでは納税義務は免除になりません。
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特別土地保有税は、土地の有効利用を図り、宅地の供給を促進することを目的とした税で、これまで一定規模以上の土地の取得およびその土地の保有に対して課税されてきましたが、平成15年1月1日以降に取得された土地と保有されている土地については、課税を行わないことになりました。
なお、現在徴収の猶予を受けている方については、事業完了による確認等を受けるまでは納税義務は免除になりません。