住宅用家屋証明とは
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。この一定の要件を満たす住宅であるかどうかを証明するのが「住宅用家屋証明」であり、市長がその証明を行っています。
手続きの方法について
1.新築(取得)した個人または代理人が必要書類を持参して申請した場合に、必要事項を確認のうえ、要件を満たす場合は、住宅用家屋証明書を交付します。
2.八千代市手数料条例に基づき、手数料(1通1,300円)がかかります。
適用家屋の要件・必要書類
1.共通要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
- 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物、もしくは低層集合住宅であること。
2.個別要件
新築した家屋
(注文住宅等) |
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建築後未使用の家屋
(建売住宅等) |
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建築後使用されたことのある家屋
(中古住宅) |
- 取得後1年以内の家屋であること。
- 取得原因が売買または競落によるもの。
- 登記事項証明書により昭和57年1月1日以後に建築されたことが確認できる家屋であること。
- 昭和57年1月1日以後に建築されたことが確認できない家屋または昭和56年12月31日以前に建築された家屋で、新耐震基準を満たしていることの証明を受けているもの。
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3.必要書類
新築した家屋
(注文住宅等) |
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 確認済証または検査済証
- 登記完了証および表題登記申請書または要約書もしくは登記事項証明書(インターネット登記情報サービスから取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類でも可(100日以内に照会番号が発行され、未使用のもの))
- 住民票(未入居の場合は申立書(下記※1参照))
※ 特定認定長期優良住宅の場合は以下の書類も必要となります。
- 長期優良住宅普及促進法施行規則第1号様式による申請書の副本
- 長期優良住宅普及促進法施行規則第2号様式による認定通知書
ただし、変更の認定を受けた場合には、上記の書類に代わり、以下の書類が必要となります。
- 長期優良住宅普及促進法施行規則第5号様式による変更認定申請書の副本
- 長期優良住宅普及促進法施行規則第4号様式による変更認定通知書
※ 認定低炭素住宅の場合は以下の書類も必要となります。
- 都市低炭素化促進法施行規則別記様式第5による申請書の副本
- 都市低炭素化促進法施行規則別記様式第6による認定通知書
ただし、変更の認定を受けた場合には、上記の書類に代わり、以下の書類が必要となります。
- 都市低炭素化促進法施行規則別記様式第7による変更認定申請書の副本
- 都市低炭素化促進法施行規則別記様式第8による変更認定通知書
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建築後未使用の家屋
(建売住宅等) |
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 確認済証または検査済証
- 登記完了証および表題登記申請書または要約書もしくは登記事項証明書(インターネット登記情報サービスから取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類でも可(100日以内に照会番号が発行され、未使用のもの))
- 住民票(未入居の場合は申立書(下記※1参照))
- 売買契約書または売渡証書、譲渡証明書
※競落の場合、代金納付期限通知書
- 家屋未使用証明書
※ 特定認定長期優良住宅の場合は以下の書類も必要となります。
- 長期優良住宅普及促進法施行規則第1号様式による申請書の副本
- 長期優良住宅普及促進法施行規則第2号様式による認定通知書
ただし、変更の認定を受けた場合には、上記の書類に代わり、以下の書類が必要となります。
- 長期優良住宅普及促進法施行規則第5号様式による変更認定申請書の副本
- 長期優良住宅普及促進法施行規則第4号様式による変更認定通知書
※ 認定低炭素住宅の場合は以下の書類も必要となります。
- 都市低炭素化促進法施行規則別記様式第5による申請書の副本
- 都市低炭素化促進法施行規則別記様式第6による認定通知書
ただし、変更の認定を受けた場合には、上記の書類に代わり、以下の書類が必要となります。
- 都市低炭素化促進法施行規則別記様式第7による変更認定申請書の副本
- 都市低炭素化促進法施行規則別記様式第8による変更認定通知書
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建築後使用されたことのある家屋
(中古住宅) |
- 住宅用家屋証明申請書
- 住宅用家屋証明書
- 登記事項証明書(インターネット登記情報サービスから取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類でも可(100日以内に照会番号が発行された未使用のもの))
- 住民票(未入居の場合は申立書(下記※1参照))
- 売買契約書または売渡証書、譲渡証明書
※競落の場合、代金納付期限通知書
- 建築日を確認できない家屋または昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合には、以下の書類のうち1つを添付してください。
- 耐震基準適合証明書(家屋の取得前2年以内に発行されたもの)
- 住宅性能評価書(家屋の取得前2年以内に評価されたもの)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険証(家屋の取得前2年以内に締結されたもの)
- 特定の増改築等がされた家屋の場合には、以下の書類のうち1つを添付してください。
- 増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険証(給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事に要した費用が50万円を超える場合のみ)
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抵当権設定登記に使用する場合 |
- 上記の各該当家屋における必要書類
- 抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためであることを確認できる金銭消費貸借契約書等
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※1 証明申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続きを済ませていない場合は、各対象家屋の必要書類のほかに、次の書類も必要です。
- 申立書(必ず申請者本人が記入してください)
- 現住家屋の処分方法を明示する書類
- 売却する場合→売買契約書、媒介契約書等の売却を証する書類
- 貸家とする場合→賃貸借契約書、媒介契約書等の賃貸借を証する書類
- 自己所有でない場合(貸家・社宅等)→賃貸借契約書、使用許可書、貸主の証明等の自己の所有でないことを証する書類
- 親族等が住む場合→当該親族の申立書等の申請者が居住用として使用しないことを証する書類
※2 住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書、家屋未使用証明書および申立書以外の書類は、写しでもかまいません。
申請書・証明書のダウンロード
※申請書、証明書双方に必要項目をご記入のうえ、2枚合わせてご申請ください。
<外部リンク>
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