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住宅耐震改修に対する固定資産税の減額

ページID:0002791 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

住宅耐震改修に対する減額

 既存住宅に対して耐震改修をした場合に固定資産税額が減額されます。

対象

  1. 昭和57年1月1日以前から現存している住宅。
  2. 平成18年1月1日から令和8年3月31日までに、一定の耐震改修工事が完了したもの。

要件

  1. 現行の耐震基準に適合した工事であること。
  2. 1戸当たりの工事費が50万円を超えるもの。

申告

 原則工事完了後3ヶ月以内に申告する必要があります。申告書とあわせて下記の書類を提出してください。
 (必要書類)

  1. 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による増改築等工事証明書あるいは地方公共団体による住宅耐震改修証明書
  2. 改修工事に係る領収書の写し
  3. 長期優良住宅の認定通知書の写し(※長期優良住宅の認定を受けた場合のみ)

減額される期間

 耐震改修工事を完了した年の翌年度(1年度分のみ)。

※ただし、当該住宅が耐震改修工事の完了前に建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、翌年度から2年度分。

減額される税額

床面積 軽減額
1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの 税額の2分の1
1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの 120平方メートル分の税額の2分の1

※耐震改修工事を行い、長期優良住宅の認定を受けた場合は、工事を完了した年の翌年度分の税額の3分の2が減額されます。
※耐震改修工事の完了前に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格であった建築物が、耐震改修工事を行い、長期優良住宅の認定を受けた場合の税額は、工事を完了した年の翌年度分は3分の2が、翌々年度分は2分の1が減額されます。
※この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。

申告書等のダウンロード

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