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高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に対する固定資産税の減額

ページID:0002792 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に対する減額

 バリアフリー改修を行った住宅について、固定資産税額が減額されます。

対象

  1. 建築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く)。
  2. 平成28年4月1日から令和8年3月31日までに、一定のバリアフリー改修工事が完了したもの。

要件

  1. 次のいずれかの方が居住する住宅であること。
    1. 65歳以上の方
    2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
    3. 障害のある方
  2. 次のいずれかに該当する工事であること。
    1. 廊下の拡幅
    2. 階段の勾配の緩和
    3. 浴室の改良
    4. 便所の改良
    5. 手すりの取付け
    6. 床の段差の解消
    7. 引き戸への取替え
    8. 床表面の滑り止め化
  3. 改修後の住宅床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 1戸当たりの工事費(国または地方公共団体からの補助金等を除く)が50万円を超えるもの。

申告

 原則工事完了後3ヶ月以内に申告する必要があります。申告書とあわせて下記の書類を提出してください。
 (必要書類)

  1. 改修工事に係る明細書および領収書の写し
  2. 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
  3. 補助金等の交付・給付決定書の写し
  4. 該当する区分に応じた書類
    1. 65歳以上の方・・・・・住民票の写し
    2. 要介護認定または要支援認定を受けている方・・・・・介護保険の被保険者証の写し
    3. 障害のある方・・・・・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し

減額される期間

 バリアフリー改修工事を完了した年の翌年度(1年度分のみ)。

減額される税額

床面積 軽減額
1戸当たりの床面積が100平方メートル以下のもの 税額の3分の1
1戸当たりの床面積が100平方メートルを超えるもの 100平方メートル分の税額の3分の1

※バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合には、それぞれ税額の3分の1を減額し、合わせて3分の2を翌年度の固定資産税から減額します。
※この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。

申告書のダウンロード

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