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高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に対する固定資産税の減額
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に対する減額
バリアフリー改修を行った住宅について、固定資産税額が減額されます。
対象
- 建築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く)。
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までに、一定のバリアフリー改修工事が完了したもの。
要件
- 次のいずれかの方が居住する住宅であること。
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害のある方
- 次のいずれかに該当する工事であること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- 改修後の住宅床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 1戸当たりの工事費(国または地方公共団体からの補助金等を除く)が50万円を超えるもの。
申告
原則工事完了後3ヶ月以内に申告する必要があります。申告書とあわせて下記の書類を提出してください。
(必要書類)
- 改修工事に係る明細書および領収書の写し
- 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
- 補助金等の交付・給付決定書の写し
- 該当する区分に応じた書類
- 65歳以上の方・・・・・住民票の写し
- 要介護認定または要支援認定を受けている方・・・・・介護保険の被保険者証の写し
- 障害のある方・・・・・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
減額される期間
バリアフリー改修工事を完了した年の翌年度(1年度分のみ)。
減額される税額
床面積 | 軽減額 |
---|---|
1戸当たりの床面積が100平方メートル以下のもの | 税額の3分の1 |
1戸当たりの床面積が100平方メートルを超えるもの | 100平方メートル分の税額の3分の1 |
※バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合には、それぞれ税額の3分の1を減額し、合わせて3分の2を翌年度の固定資産税から減額します。
※この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。