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熱損失防止改修(省エネ改修)に対する固定資産税の減額
熱損失防止改修(省エネ改修)に対する減額
既存住宅において省エネ改修を行った場合に、固定資産税額が減額されます。
対象
- 平成26年4月1日以前から現存している住宅(賃貸住宅は除く)。
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに、一定の省エネ改修工事が完了したもの。
要件
- 次の(1)の工事または(1)と併せて行う(2)~(4)の工事。
(1)窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)≪必須≫
(2)床の断熱工事
(3)天井の断熱工事
(4)壁の断熱工事 - 改修後の住宅床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 断熱改修工事に要した費用が補助金等を除く自己負担額で60万円を超えるもの。または、断熱改修工事に要した自己負担額が50万円を超え、太陽発電装置、高効率空調機、高効率給湯機もしくは太陽熱利用システム設置工事費と合わせて60万円を超えるもの。
申告
原則工事完了後3ヶ月以内に申告する必要があります。申告書とあわせて下記の書類を提出してください。
(必要書類)
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による増改築等工事証明書
- 改修工事に係る領収書の写し
- 補助金等の交付決定書の写し
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(※長期優良住宅の認定を受けた場合のみ)
減額される期間
省エネ改修工事を完了した年の翌年度(1年度分のみ)。
減額される税額
床面積 | 軽減額 |
---|---|
1戸当たりの床面積が120平方メートル以下の住宅(併用住宅は居宅部分のみ、マンション等区分所有家屋については専有部分に対する分のみが対象) | 税額の3分の1 |
1戸当たりの床面積が120平方メートルを超える住宅(併用住宅は居宅部分のみ、マンション等区分所有家屋については専有部分に対する分のみが対象) | 120平方メートル分の税額の3分の1 |
※省エネ改修工事を行い、長期優良住宅の認定を受けた場合は、税額の3分の2が減額されます。
※バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合には、それぞれ税額の3分の1を減額し、合わせて3分の2を翌年度の固定資産税から減額します。
※この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。